損害賠償請求|内容証明作成代行|大阪|兵庫県尼崎市|行政書士

内容証明作成代行|尼崎市|兵庫・大阪|行政書士

個人情報の取り扱い

特定商取引法に基づく表示

報酬一覧

お問い合わせフォーム

TOP>>損害賠償請求>>損害賠償とは

兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

「私がお手伝いいたします」

事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

事務所へのアクセス方法
自己紹介

 

損害賠償請求 クイックリンク

┳ 損害賠償とは
┣ 債務不履行
┣ 不法行為
┣ 損害賠償請求の範囲
┗ 内容証明での損害賠償請求

 

 
 

リンク

 リンク集

 

 

損害賠償とはなにか

損害賠償という言葉はよく知られていると思います。

では損害賠償とは実際どんな法律によって定められているのでしょうか。

損害賠償は日本の法律のあらゆる条文に「〜のときは賠償の責に任ず」といったような形で盛り込まれています。

ですから、損害賠償の請求を行なう場合には「〜〜に基づく損害賠償請求」といったように、根拠となるものを示して請求するのが一般的です。

多くの人が遭遇しやすいトラブルでは、主に次の2つの損害賠償請求があります。

・不法行為に基づく損害賠償請求

・債務不履行による損害賠償請求

これらは次の条文が基となっています

民法第415条 債務不履行による損害賠償の要件

債務者がその債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは債権者はその損害の賠償を請求することを得
債務者の責めに帰すべき事由によりて履行を為すことをかなわざるに至りたるときこれに同じ

民法第709条 不法行為の一般的要件・効果

故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず

※ 過失=不注意による失敗  履行=約束や取り決めを実行すること

民法第415条では「約束を守らずに損害を与えたら、損害を賠償しなさい」と定められており
民法第709条では「人の身体や財産に損害を与えたら、損害を賠償しなさい」と定められています。

具体例としては、車を借りる約束を交わしていたが期日に貸して貰えず、損害を受けた場合は債務の本旨に従った履行を為されてないので、民法第415条の債務不履行による損害賠償請求が可能となります。

また、相手の不注意で貸した車を壊されたら、過失により財産権を侵害されたので民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能となります。

この章では主にこの「債務不履行による損害賠償請求」と「不法行為に基づく損害賠償」に絞って解説を行なってゆきます。


債務不履行とは >>>

ご相談窓口 >>>

△ TOP

一人で悩まずにまずはご相談下さい。尼崎、兵庫、大阪はもとより全国対応いたします。

行政書士 丸山誉高事務所

兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目20−27 1F

TEL

06-6438-6667

(9時〜17時 土日祝休み)

E-Mail

メールフォームよりお願いします。