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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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債務不履行とは

債務不履行とは「債務=約束した行動」が「履行=義務をはたす」されない事を言います。

つまりは「約束したことが正常に守られない」ということです。

例えば、貸したお金が返ってこない、買った商品が引き渡されない、売掛金が支払われないといった日常に起こるトラブルで良くあるのが、この「債務不履行」です。

債務不履行の種類

債務不履行には3つの種類があります

履行遅滞

履行できるのに期限を過ぎても履行されないこと

履行不能

履行することが不可能になること

不完全履行

履行されたが不完全なこと

<例>

・返済期日が来ても貸したお金が返ってこない・・・履行遅滞

・買った家が引き渡し前に火事で全焼した・・・履行不能

・100枚入りのCD-Rを買ったら95枚しか入ってなかった・・・不完全履行

これらが即、損害賠償の対象となるかといえばそうではありません。

損害賠償の対象となるためには、これらの事象に加えて「帰責事由」と「違法性」が必要です。

「帰責事由」=債務不履行になった原因が、債務者のせいなのか。
「違法性」=債務を履行しないことが違法なのか。

債務不履行+帰責事由+違法性 の3つが揃って初めて損害賠償が請求できることになります。


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