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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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内容証明での損害賠償請求

損害賠償の請求には内容証明がよく使用されます。

内容証明は、その出した日付や文章内容が保存されますので、時効の停止や水掛け論の防止に役立ちます。

内容証明についての詳しい解説は「内容証明郵便基礎知識」をご参照下さい。

賠償額を算定する

まず損害賠償をいくら請求するのかを決めなければ、請求は出来ません。

損害賠償請求が可能な範囲については「損害賠償請求ができる範囲」をご参照ください。

その範囲内での価格はどういった算定をすればいいのでしょうか。

物が壊れたといった値段がはっきりした積極損害の場合は分かりやすいのですが、消極損害や慰謝料といった場合には、どうにかして算定して金額を付けなくてはなりません。

そこで1つの方法に交通事故の場合の算定基準を基にして計算するというやり方があります。

交通事故での賠償請求は非常に体系化され算定方法もはっきりしていますので、根拠として非常に使いやすくなっています。

消極損害(休業損害)の算定方法などについては「休業損害の請求」をご参照ください。
精神的損害(慰謝料)の算定方法などについては「慰謝料の算定」をご参照ください。

内容証明郵便で請求する

内容証明郵便の内容では「いつどこでどういった原因で」「どういった損害が出たのか」
「その損害はいくらで内訳はどうなっているのか」を明記します。

債務不履行であれば「どういった契約」の「どの部分が守られていないのか」も明記します。

詳しくは「内容証明郵便基礎知識」をご参照いただくとして、ポイントは自分の有利なことだけを書くということです。

内容証明に不利な事まで書いてしまうと、その不利なことまで記録として残ってしまいます。
ご注意下さい。

示談内容を文書として残す

相手との示談がまとまれば、口約束ではなく必ず文書として残してください。

可能であれば示談書は公正証書にしておきましょう。

公正証書にすることによって、その示談書は私製証書から「公文書」となり、「強制執行承諾条項」を入れておくことによって、本来ならば裁判を起こし、判決をもらいそれを元に強制執行をかけるという手順を省略して公正証書を根拠に強制執行をかけることができます。

最終目標は示談をまとめることではなく、損害に対して賠償を支払ってもらうことなので、分割払いなど長期にわたる支払の約束の場合には必ず公正証書にしておきましょう。

公正証書については「公正証書の基礎知識」をご覧下さい。

当事務所では内容証明だけでなく、示談書の作成や公正証書の作成もお手伝いが出来ますので、ご不安な方は一度無料相談をお受けになることをお勧めします。 >>無料相談


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