購入者、契約者側から一方的に、結んだ契約を解除することができる制度です。
相手側の承認や同意などは必要有りません。
消費者は一定の期間であれば無条件に申込の撤回や契約の解除(最初から無かったことに)をすることができます。
これは、一般消費者と専門事業者では知識や力に多大な差があり、一般消費者は法律の知識も乏しいことから、悪質な業者の食い物になって被害を被ることを防ぐ為のものです。
主にクーリングオフをする上での根拠となる法律は次の通りです
・消費者保護法
・特定商取引法
・割賦販売法
・消費者契約法
しかし、何でもかんでもクーリングオフを認めてしまっていては、日本の経済活動に多大な
混乱が生じてしまいます。
そこで、法律によって、クーリングオフができる条件、期間、対象物、方法などを定めて
その条件を満たしている物に関してだけ、クーリングオフを認めています。
とはいえ、主旨が消費者の保護でありますので、その条件もかなり消費者にとって
有利となっていますので、ご安心下さい。

