クーリングオフをすることによって、次のような効果が得られます。
・契約は解除され、最初から何もなかったことになります。
・契約が最初から無かったことになるので、支払ったお金は返して貰えます。
・違約金や損害賠償などは一切発生しません。
・商品が届いている場合、商品の引き取り費用は業者もちです。
・クレジットの支払義務は停止されません。
ここで重要になってくるのはお金の問題です。
クーリングオフによって契約を解除すると、その契約は最初から無かったことになるので
その契約によって契約相手の「業者に」支払ったお金は返還を請求できます。
しかし、クレジットでの支払いとの契約だった場合、業者との契約と、クレジット会社との契約は別物となります。
ややこしいので簡単にまとめると。
1.購入者と業者は「クレジット会社からお金を借り、支払をして商品を購入する」契約。
2.購入者とクレジット会社は「お金を借りて、そのお金は直接業者に渡す。」契約。
3.業者とクレジット会社は「お金が支払われたら、商品はお金を借りた人に渡す」契約。
この3つに別れ、クーリングオフでは「1.」の契約は無かったことになりますが、「2.」の
クレジット会社とのお金の貸し借りの契約は残るためです。
この「2.」の契約も解除するためには「クレジット支払停止の抗弁」が必要です。

