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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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クーリングオフの効果

クーリングオフをすることによって、次のような効果が得られます。

・契約は解除され、最初から何もなかったことになります。
・契約が最初から無かったことになるので、支払ったお金は返して貰えます
違約金や損害賠償などは一切発生しません
・商品が届いている場合、商品の引き取り費用は業者もちです。
クレジットの支払義務は停止されません

ここで重要になってくるのはお金の問題です。

クーリングオフによって契約を解除すると、その契約は最初から無かったことになるので
その契約によって契約相手の「業者に」支払ったお金は返還を請求できます。

しかし、クレジットでの支払いとの契約だった場合、業者との契約と、クレジット会社との契約は別物となります。

ややこしいので簡単にまとめると。

1.購入者と業者は「クレジット会社からお金を借り、支払をして商品を購入する」契約。
2.購入者とクレジット会社は「お金を借りて、そのお金は直接業者に渡す。」契約。
3.業者とクレジット会社は「お金が支払われたら、商品はお金を借りた人に渡す」契約。

この3つに別れ、クーリングオフでは「1.」の契約は無かったことになりますが、「2.」の
クレジット会社とのお金の貸し借りの契約は残るためです。

この「2.」の契約も解除するためには「クレジット支払停止の抗弁」が必要です。

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