クーリングオフにはその制度を利用可能な一定の期間があります。
それを「クーリングオフ期間」といいます。
このクーリングオフ期間の起算日(始まりの日)は「契約した日」ではなく
「クーリングオフが出来ることの書面を交付された日」からカウントが始まります。
逆を言えば、虚偽表示や記載事項の欠落がない書面をもらわない限り、いつまででも
クーリングオフが可能だと言うことです。
必要記載事項については「クーリングオフの法定記載事項」をご覧下さい。
悪徳業者は、消費者の無知につけ込んで契約日を起算点としたり、本来ならば20日間の期間を8日間とダマして、クーリングオフを拒んできたりします。
ダマされないようにしましょう。
主な取引と期間
特定継続的役務取引 |
契約書面を受け取ってから八日以内 |
マルチ商法 |
契約書面を受け取ってから二十日以内 |
訪問販売 |
書面を受け取ってから八日以内 |
キャッチセールス |
書面を受け取ってから八日以内 |
資格商法 |
契約書面を受け取ってから二十日以内 |
内職商法 |
契約書面を受け取ってから二十日以内 |
不動産売買 |
クーリングオフの告知を受けて八日以内 |
割賦販売 |
クーリングオフの告知を受けて八日以内 |
保険契約 |
契約書面の交付又は契約申込日から八日以内 |
現物まがい商法 |
契約書面を受け取ってから十四日以内 |
電話勧誘取引 |
契約書面を受け取ってから八日以内 |
クーリングオフの通知はクーリングオフ期間内に「発信」すれば有効です。
クーリングオフ期間内に到着しなかったとクーリングオフの無効を訴えてくる
悪徳業者が数多くいます。
ダマされないように注意しましょう。

