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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

「私がお手伝いいたします」

事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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クーリングオフが出来る期間

クーリングオフにはその制度を利用可能な一定の期間があります。
それを「クーリングオフ期間」といいます。

このクーリングオフ期間の起算日(始まりの日)は「契約した日」ではなく

「クーリングオフが出来ることの書面を交付された日」からカウントが始まります。

逆を言えば、虚偽表示や記載事項の欠落がない書面をもらわない限り、いつまででも
クーリングオフが可能
だと言うことです。

必要記載事項については「クーリングオフの法定記載事項」をご覧下さい。

悪徳業者は、消費者の無知につけ込んで契約日を起算点としたり、本来ならば20日間の期間を8日間とダマして、クーリングオフを拒んできたりします。
ダマされないようにしましょう。

主な取引と期間

 特定継続的役務取引

 契約書面を受け取ってから八日以内

 マルチ商法

 契約書面を受け取ってから二十日以内

 訪問販売

 書面を受け取ってから八日以内

 キャッチセールス

 書面を受け取ってから八日以内

 資格商法

 契約書面を受け取ってから二十日以内

 内職商法

 契約書面を受け取ってから二十日以内

 不動産売買

 クーリングオフの告知を受けて八日以内

 割賦販売

 クーリングオフの告知を受けて八日以内

 保険契約

 契約書面の交付又は契約申込日から八日以内

 現物まがい商法

 契約書面を受け取ってから十四日以内

 電話勧誘取引

 契約書面を受け取ってから八日以内

クーリングオフの通知はクーリングオフ期間内に「発信」すれば有効です。

クーリングオフ期間内に到着しなかったとクーリングオフの無効を訴えてくる
悪徳業者が数多くいます。
ダマされないように注意しましょう。

クーリングオフの法定書面記載事項 >>>

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