クーリングオフの期間は虚偽表示や記載事項の欠落がない書面の交付を受けた日が
起算日となります。
すなわち虚偽表示や記載事項の欠落がない書面が交付されない限りいつまででも
クーリングオフが可能だと言うことです。
たとえ書面が交付されていても、中身にウソが混じっていたり、記載されていなければ
いけない項目が抜けていれば、「書面の交付」とは認め得られず、クーリングオフの期間は
スタートしていないということです。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

「私がお手伝いいたします」
事務所データ
行政書士 丸山誉高 事務所
〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F
TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付
|
|
クーリングオフ クイックメニュー
┳ クーリングオフとはなにか
┣ クーリングオフの効果は?
┣ クーリングオフができる期間
┣ クーリングオフの法定書面記載事項
┣ クーリングオフの対象となる物
┣ クーリングオフができないケース
┣ クーリングオフの方法を解説
┣ クーリングオフ以外の契約解除方法
┣ 中途解約制度とは
┣ クレジットの支払停止の抗弁
┗ 悪徳さおだけ販売商法
内容証明クイックメニュー
┳ 内容証明の基礎知識
┣ クーリングオフ
┣ 損害賠償請求
┣ 債権回収
┣ 交通事故
┣ パチンコ・競馬・攻略法・必勝法詐欺
┣ 消費者金融・サラ金過払い
┣ 未払い給与、賃金、給与
┣ 遺産相続と遺留分
┣ 少額訴訟の基礎知識
┗ 公正証書の基礎知識
クーリングオフの法定書面記載事項
クーリングオフの期間は虚偽表示や記載事項の欠落がない書面の交付を受けた日が
起算日となります。
すなわち虚偽表示や記載事項の欠落がない書面が交付されない限りいつまででも
クーリングオフが可能だと言うことです。
たとえ書面が交付されていても、中身にウソが混じっていたり、記載されていなければ
いけない項目が抜けていれば、「書面の交付」とは認め得られず、クーリングオフの期間は
スタートしていないということです。
法定書面記載事項
〜 訪問販売(キャッチセールス含む)、電話勧誘販売
・事業者の名称、連絡先等
・担当者氏名
・契約日又は申込日
・商品名、商標、製造者名
・商品の形式、種類
・商品の数量
・販売価格
・クーリングオフについて
・支払い時期、方法 (※現金取引の場合は不要)
・商品の引渡しの時期 (※現金取引の場合は不要)
法定書面記載事項
〜 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師
・事業者の名称、連絡先等
・担当者の氏名
・契約日又は申込日
・サービスの内容
・関連商品の表記
・代金
・支払時期と方法
・サービス提供期間
・クーリングオフについて
・中途解約権について
・抗弁の接続、対抗できる旨の表記
・前払い取引について (※権利販売の場合は不要)
・特約の表記 (※特約無き場合は不要)
・関連商品販売業者の名称と連絡先等
法定書面記載事項
〜 業務提供(内職商法、資格商法、モニター商法)
・事業者の名称、連絡先等
・担当者の氏名
・契約日
・商品名、商標、製造者名
・商品の種類、性能、品質または、サービスの種類、内容
・商品、サービスを利用する業務の提供または、あっせんについての条件に関する事項
・特定負担に関する事項
・特定負担以外に義務があるときは、その内容
・抗弁の接続、対抗できる旨
法定書面記載事項 〜マルチ商法
・事業者の名称、連絡先等
・担当者の氏名
・商標、製造者名
・商品の種類、性能、品質または、サービスの種類、内容
・商品の再販売、受託販売、販売の斡旋、サービス提供の斡旋についての条件に関する事項
・特定利益(リクルートの利益)に関する事項
・取り引きに伴なう特定負担に関する事項
・特定負担以外に義務があるときは、その内容
・不実告知、事実不告知、威迫行為の禁止の表記
・クーリングオフについて
一人で悩まずにまずはご相談下さい。尼崎、兵庫、大阪はもとより全国対応いたします。
行政書士 丸山誉高事務所
兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目20−27 1F |
||
TEL |
06-6438-6667 |
(9時〜17時 土日祝休み) |
メールフォームよりお願いします。 |
||