クーリングオフ|内容証明作成代行|大阪|兵庫・尼崎市|行政書士

内容証明作成代行|尼崎市|兵庫・大阪|行政書士

個人情報の取り扱い

特定商取引法に基づく表示

報酬一覧

お問い合わせフォーム

TOP>>クーリングオフ>>クーリングオフができないケース

兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

「私がお手伝いいたします」

事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

事務所へのアクセス方法
自己紹介

 

 
 

リンク

 リンク集

 

 

クーリングオフができないケース

クーリングオフはいつでもどんなものでも出来るというわけではありません。
クーリングオフができないケースもありますので、ご注意下さい。

また、クーリングオフ=契約の解除ではありますが、決して契約の解除=クーリングオフではありません。

クーリングオフができない場合でも他の方法で契約の解除が出来る場合が多々ありますので、諦めずに契約解除が出来る方法をさがしてください。

クーリングオフ以外の契約の解除方法は「その他の契約解除」をご参考下さい。

クーリングオフができないケースの一例

・クーリングオフ期間が過ぎている場合

・指定商品・指定権利・指定役務に該当しない場合(訪問販売・電話勧誘販売・割賦販売)

・3000円未満の現金取引で商品の受け取りと代金の支払いが終了している場合

・通信販売で購入した場合

・購入物が適応除外品である場合(乗用車等)

・定期訪問してくるご用聞きとの場合

・日本国外で行なった場合

・1ヶ月以内のエステティックサロンの契約、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

・商品価値の回復が困難になるほど商品を使い切ってしまった場合

・指定消耗品(下記7品目)を使用した場合

イ.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
ロ.不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
ハ.コンドーム及び生理用品
ニ.防虫剤、殺虫剤、防臭及び脱臭剤(医薬品を除く)
ホ.化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
ヘ.履物
ト.壁紙

クーリングオフの方法を解説 >>>

ご相談窓口 >>>

△ TOP

一人で悩まずにまずはご相談下さい。尼崎、兵庫、大阪はもとより全国対応いたします。

行政書士 丸山誉高事務所

兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目20−27 1F

TEL

06-6438-6667

(9時〜17時 土日祝休み)

E-Mail

メールフォームよりお願いします。