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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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クーリングオフの方法

クーリングオフは相手の了承や事前通知などは、一切いりません
一方的に書面でクーリングオフの意思表示をすればいいだけです。

ここで重要なのは、相手につけ込まれるスキを与えないということです。

たとえばハガキや封書を普通郵便で送れば、相手の業者に「そんなの届いていない」といわれれば、こちらは証拠がないのでどうしようもありません。

そうこうしているうちにクーリングオフ期間が過ぎてしまってはクーリングオフも出来なくなってしまいます。

そこで、クーリングオフに必要な「発送した日付」が記録され、「相手に届いた証明」ときちんとクーリングオフの意思表示をしたという内容の記録が残る配達証明付き内容証明でクーリングオフの書面を業者へと送りましょう。

配達証明付き内容証明で送ることによって、相手業者に「届いていない」などと言った言い訳をするスキを与えません。

配達記録付き内容証明郵便については「内容証明の基礎知識」をご覧下さい。

クーリングオフの注意点

良くある話なのですが、相手業者に電話をかけて「クーリングオフできますか?」と聞いてしまうケースがあります。

持ち込まれる相談でも「相手業者に問い合わせたところ、出来ないと言われたんですが」と
言うのがあります。

相手業者にしてみれば、一度得た利益が無くなってしまうのですから、なんとしてでもクーリングオフさせまいとするのは当然です。

もし相談をするなら、利害関係のある「相手業者」ではなく、クーリングオフを取り扱う専門家にしてください。

クーリングオフをすると損をする人とクーリングオフをすることによって得をする人。
クーリングオフに対して積極的に動いてくれるのはもちろん後者の専門家です。

クーリングオフ内容証明の記載事項

クーリングオフをするにあたって出す書面には、特に決まったフォーマットも記載事項も定められておりません。

しかしクーリングオフの内容証明をご自分でお書きになる場合は、以下のことを本文に記載するとよいでしょう。

・いつ 
・どこで 
・何を 
・いくらで
・どういった状況で 
・誰が
・誰から

購入した(購入する契約を交わした)かを書き、その契約を解除する意思表示を記入します。

もし可能であれば、根拠となる法律を「○○法第●条」といったように記載するといいでしょう。

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