クーリングオフ以外にも「消費者契約法」や「民法」により一定の要件を満たせば契約を解除できる旨が定められています。
また、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種と関連商品は中途解約制度というものがあり、解約金を払えばいつでも契約を解除することが出来ます
中途解約制度については「中途解約制度」をご覧下さい。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所
〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F
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クーリングオフ以外の契約解除
クーリングオフ以外にも「消費者契約法」や「民法」により一定の要件を満たせば契約を解除できる旨が定められています。
また、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種と関連商品は中途解約制度というものがあり、解約金を払えばいつでも契約を解除することが出来ます
中途解約制度については「中途解約制度」をご覧下さい。
消費者契約法での契約の取り消し
以下のような場合は契約を取り消すことが出来る可能性があります。
・不実の告知 (消費者契約法4条1項1号)
→契約で嘘をつかれた場合
・断定的判断の提供 (消費者契約法4条1項2号)
→不確実な事を「絶対」「必ず」などといって契約に持ち込まれた場合
・不利益事実の不告知 (消費者契約法4条2項)
→プラス面ばかりを強調し、マイナス面をわざと隠蔽した場合
・不退去 (消費者契約法4条3項1号)
→住居や職場に居座って退去を命じてもそれに応じなかった場合
・退去妨害 (消費者契約法4条3項2号)
→帰りたいのに契約するまで帰してもらえなかった場合
民法での契約の取り消し
・詐欺・強迫 (民法96条)
→業者にダマされたり、脅されたりして契約した場合
→業者以外の第三者にダマされたり、脅された場合は、業者がそのことを
知っていた場合に限り取り消すことが出来る。
その他、契約内容によってはその契約の一部や全部が無効となる場合もあります。
一人で悩まずにまずはご相談下さい。尼崎、兵庫、大阪はもとより全国対応いたします。
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