中途解約とは、クーリングオフ期間が過ぎていても契約を解除することが出来る制度です。
中途解約はクーリングオフと同様理由はいりません。
書面によって一方的に中途解約の意志を通知すればいいです。
ただし無条件でどんな物にもというわけではなく、決められた条件と一定の範囲内の損害賠償金を支払う必要があります。
そのため、クーリングオフが出来るのであれば、クーリングオフを利用し、万が一クーリングオフの期間が過ぎていた等の理由がある場合に、中途解約制度を利用するのがよいでしょう。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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事務所データ
行政書士 丸山誉高 事務所
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兵庫県尼崎市南武庫之荘
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中途解約制度
中途解約とは、クーリングオフ期間が過ぎていても契約を解除することが出来る制度です。
中途解約はクーリングオフと同様理由はいりません。
書面によって一方的に中途解約の意志を通知すればいいです。
ただし無条件でどんな物にもというわけではなく、決められた条件と一定の範囲内の損害賠償金を支払う必要があります。
そのため、クーリングオフが出来るのであれば、クーリングオフを利用し、万が一クーリングオフの期間が過ぎていた等の理由がある場合に、中途解約制度を利用するのがよいでしょう。
中途解約制度が利用できる対象サービスと条件
対象サービス |
サービス期間 |
サービスの価格 |
・エステ |
一ヶ月を超えるもの |
5万円を超えるもの |
・語学教室 |
二ヶ月を超えるもの |
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・家庭教師 |
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・学習塾 |
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・パソコン教室 |
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・結婚相手紹介サービス |
※「超える」とは・・・その数字を含みません
<例>2ヶ月を超える=2ヶ月と1日目から。 5万円を超える=50001円から。
関連商品について
上記の6業種のサービスに付随して購入した関連商品についても、中途解約制度が
利用できる場合があります。
(条件)
1.政令で指定された関連商品であること
2.サービス提供業者が関連商品の販売、代理、媒介を行なっていること
3.サービスの中途解約がなされていること
以上の要件を満たせば関連商品の中途解約が可能になります。
政令で定められた関連商品一覧
サービス名 |
関連商品 |
・エステ |
・いわゆる健康食品 |
・化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤 |
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・下着類 |
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・美顔器、脱毛器 |
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・語学教室 |
・書籍(教材を含む。) |
・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 |
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・ファクシミリ機器、テレビ電話 |
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・パソコン教室 |
・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品 |
・書籍 |
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・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 |
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・結婚相手紹介サービス |
・真珠並びに貴石および半貴石 |
・指輪その他の装身具 |
※赤字の2項目は使用するとクーリングオフ、中途解約が出来なくなります。(例外有り)
<例外> 下記の場合は上記の赤字2項目を使用してもクーリングオフ、中途解約可能です。
・使用するとクーリングオフ、中途解約が出来なくなる旨が記載された文書を交付されていない。
・使用したのが「契約締結前」である。
中途解約による損害賠償金
相手業者は中途解約をされた場合、損害賠償を請求することができます。
しかし、請求できる賠償額は法律によって上限が定められています。
サービス名 |
サービス |
サービス利用後の解約 |
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・エステ |
2万円 |
利用サービスの対価 + |
2万円又は契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 |
・語学教室 |
1万5千円 |
5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
|
・家庭教師 |
2万円 |
5万円又は当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
|
・学習塾 |
1万千円 |
2万円又は当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
|
・パソコン教室 |
1万5千円 |
2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
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・結婚相手紹介サービス |
3万円 |
2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
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※契約残額・・・契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額
関連商品の賠償上限額
商品を受け取る前 |
・契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
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受け取り後 |
商品を返した |
・関連商品の販売価格に相当する額 |
商品を返して |
1.関連商品の通常の使用料に相当する額 上記1.2のどちらか高い方 |
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中途解約における注意事項
中途解約には理由はいりません。
中途解約の通知はクーリングオフ同様一方的な通知で結構です。
事前に相手の了承や承諾などは必要有りません。
クーリングオフについては書面の発送をもって効力が発するのですが、中途解約は書面の到達をもって効果が発生します。
相手への到達を証明するためにも配達証明付き郵便、特別な理由がない限りは配達証明付きの内容証明で中途解約の意志表示を行ないましょう。
業者はこちらが法律の素人だと言葉巧みに解約を拒んでくるケースがあります。
ダマされないようにしましょう。
疑問を感じたら、専門家に相談することをお勧めいたします。
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