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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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クレジット支払停止の抗弁

クーリングオフや中途解約をしても、クレジット(分割、月賦)払いの場合は、支払が残ってしまいます。

これは、クーリングオフや中途契約をした契約とクレジット払いの契約は別物と考えられるからです。


クレジット支払停止の抗弁

(1)はクーリングオフや中途解約によって契約が解除されても
(2)の契約は依然として残ったままになっているのです。

そこでまずクレジット会社に対して支払の拒否をするのが「クレジット支払停止の抗弁」です。
またこれを「抗弁の接続」とよんだり、この権利を「支払停止の抗弁権」と言ったりします。

支払停止の抗弁については「割賦販売法第30条の4」に定められています。

クレジット支払停止の抗弁ができる条件

クレジット支払停止の抗弁をするためには一定の条件があります。
下記の6項目をすべて満たす必要があります。

<条件>
・割賦購入あっせんに係る購入であること
指定商品・指定権利・指定役務であること
・支払期間が2ヶ月以上かつ3回以上であること
販売業者に対し抗弁事由があること
・支払総額が4万円(リボ払いの場合は3万8千円)以上であること
・当該商品購入が購入者のために商行為とならないこと  (業務提供誘引販売個人契約を除く)

指定商品・指定権利・指定役務については「クーリングオフ対象物」を参照してください

抗弁事由とは

抗弁するにあたっての正当な理由のことです。
下記のような場合が抗弁事由として認められます

・契約が締結されていない。
・契約が無効である(錯誤無効など)
・契約を取り消した(詐欺、強迫など)
クーリングオフや途中解約をした。
・商品の引き渡しがない。
・その他債務の不履行がある
・見本、カタログと現物が明らかに違う
・商品に瑕疵がある
など・・・

※原因が自分にある場合は認められません。

クレジット支払停止の抗弁の方法

販売会社にクレジット支払停止の抗弁事由を伝え、クレジット会社に支払停止の意思表示とその理由を通知します。

クレジット会社に通知をすると、抗弁の事由の内容を記載した書面の提出を求められる場合があります。(割賦販売法第30条4項の3)

その場合はクレジット会社から専用の用紙が送られてくることが多いので、それに記入し
返送します。

送られてこない場合は、内容証明でクレジット支払停止の抗弁事由を記載して送ります。


クレジット支払停止の抗弁の効果

クレジット支払停止の抗弁をするとまず、クレジット会社は事実関係の調査を行ないます。
その結果が出るとクレジット会社は販売業者とキャンセルの手続きなどを行ないます。

クレジット支払停止の抗弁の注意点

クレジット支払停止の抗弁はあくまでも「支払の停止」です。
これにより契約が解除され、支払が無くなるわけではありません。

販売業者とのトラブルを解決する間、支払を一時的にストップするのが目的です。

販売業者とのトラブルが解決されれば、支払を再開したり、クレジット契約の解除という手続きに入ります。

クレジット支払停止はまず、クレジット会社へ支払停止の通知をし、次に銀行や郵便局などの引き落とし先金融機関に連絡します。

これを逆にしてしまうと、クレジット支払の遅延、滞納扱いになる可能性がありよけいなトラブルの元になります。

お気をつけ下さい。

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