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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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さおだけ販売詐欺

近年悪質な販売方法でニュースにも取り上げられている「さおだけの訪問販売」によるトラブル相談が増えています。

国民生活センターによると、去年の2006年一年間に寄せられた相談数は586件にのぼり、5年前と比べると約2倍になっています。

さらに2007年では10月半ばで290件超の相談が寄せられ、前年の同時期と比べると、100件あまりの増加となっています。

被害に遭われた方の年齢層は50代以上が全体の8割を超え、平均契約額は約6万5000円とのデータがあります。

さおだけ販売の手口

軽トラックでの移動販売の形態をとっており「2本で1000円」、「イチキュッパ」などと実際の価格を正確に告げずにさおだけを販売し、後になって高額を請求してくる。

話が違うなどと支払の拒否、返品などを申し入れると「アルミ、ステンは高い」「サイズを合わせて切断したからもう返品は不可能」などといって脅して無理矢理支払を迫ってくる。

なかにはさおだけ販売業者に銀行まで連れて行かれ、預金の引き出しとさせられ30万近い金額を支払ったケースもあります。

クーリングオフの適用

近畿経済産業局によると、本来軽トラックによる移動販売は「店舗」とみなされクーリングオフの適用外となる。

しかし、上記のさおだけ販売場合は「本来の価格を告げない」でさおだけを販売しているので、これらのさおだけ販売は「訪問販売」との見方ができ、クーリングオフが可能だとしている。

クーリングオフについての詳しい解説は「クーリングオフの方法」をご参照ください。

その他の契約解除

上記のようなさおだけ販売の手口ではクーリングオフ以外の方法でも契約の解除が可能です。

さおだけを購入するときに、きちんとさおだけの価格を告げずに嘘やまぎらわしいような事を言っていたり、むりやり購入を迫られたりした場合は消費者契約法や民法の定めにより購入を取りやめることができます。

消費者契約法4条第1項

消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一、(不実の告知)
重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

消費者契約法4条第4項

第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に影響を及ぼすべきものをいう。

一、物品、権利、役務その他の当該消費契約の目的となるものの質、用途、その他の内容

二、物品、権利、役務その他の当該消費契約の目的となるものの対価、その他の取引条件


民法第96条 詐欺・脅迫

一、詐欺又は脅迫による意思表示はこれを取り消すことができる。

上記の手口を例にとって説明すると・・・

・「2本で1000円」、「イチキュッパ」などと実際の価格を正確に告げない
消費者契約法4条第1項「不実の告知」に該当して取り消し可能

・「アルミ、ステンは高い」「サイズを合わせて切断したからもう返品は不可能」などといって脅して無理矢理支払を迫ってくる。
民法第96条 「詐欺・脅迫」に該当して取り消しが可能

となります。

契約解除の方法

クーリングオフや消費者契約法、民法で契約解除する場合は、相手業者に対して内容証明を出せば契約解除できます。

・クーリングオフについては「クーリングオフとはなにか」をご参照ください。

・消費者契約法、民法での契約解除については「クーリングオフ以外での契約解除方法」をご参照ください。

・悪徳さおだけ販売の被害に遭われて、相談をしたい、どうして良いのかわからない方は、当事務所にて無料相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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