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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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内容証明とは?

「1.いつ」 「2.どんな内容の手紙」 を 「3.誰から」 「4.誰に」 郵便を出したかが
郵便局に記録として残る、特殊な郵便発送方法です。

ここで重要なのは「内容」と「発送日時」が記録に残ると言うことです。

一般の郵便物でも「書留郵便」にしておけば、郵便を出した時から、配達された時までの
記録は残ります。

しかし、内容証明郵便のように「どんな内容だったか」までは記録されません。

一方内容証明で出せば、その内容まで正確に郵便局に証拠が残ります
これによって、いざというときには第三者である郵便局が中身まで証明してくれます。

ですから、内容証明で郵便を出すことによって、言った言わないの水掛け論を防止できます。

内容証明は書留郵便の一種です。
ですから、もし相手の受け取り拒否や不在の場合、郵便局に持ち帰られます。

そして一週間以内に郵便局に取りに来られない場合は、いつ配達先にうかがったのか等が書かれた物と一緒に差出人の元に返されます。

必ず配達証明付きで出しましょう。

内容証明出だすと「1.いつ」「2.どんな内容の手紙」「3.誰から」「4.誰に」郵便を出したかは郵便局に記録として残るのですが、「いつ配達されたか」までは記録されません。

しかし、郵便局には郵便のオプションとして「配達証明」というものがあります。
これは内容証明に限らず、普通郵便などにも付けられるオプションです。

配達証明とは、郵便が無事に相手に届けられたら、送り主に「郵便物配達証明書」という
「あなたの郵便物は○○年×月△日に配達されたのを証明します」という内容の葉書が
届くサービスです。

これを内容証明に付けておけば、「そんな手紙届いていない」というような事も防げます。

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