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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

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事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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内容証明の書き方 〜ルール

縦書きの場合

一行に20字以内一枚に26行以内

 

 

横書きの場合

1.一行20字以内、一枚26行以内

(3パターン有り)

2.一行26字以内、一枚20字以内

 

3.一行13字以内、一枚40行以内


※ 縦書きでも横書きでも最大520字となります。

 

・使用できる文字

「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「数字」「句読点」「 +−%等一般的な記号」

カッコは少し特殊で()の様に2つセットで1文字として数えるのですが
括弧付きの文字は、文中で順序を示す場合には1文字、それ以外では
2文字として数えます。

・英語に関しては固有名詞のみ使用可能。
・用紙については特に指定はありません。
・枚数制限は特にありません

・字句の訂正、削除の仕方

訂正、削除したい箇所は二重線を引きます。

訂正、削除箇所が読めなければならず、決して塗りつぶしたり、読めないほど太い二重線を
引かないようにしてください。

訂正の場合は縦書きならその箇所の右に横書きならその箇所の上に書き添えます。
そして欄外の余白に

「○行目(文字数)文字訂正(または削除)」

と書き押印します。

 

内容証明の書き方 〜内容

・表題 
「請求書」「督促状」「通知書」などのタイトルは付けても付けなくても自由です。
しかし、付けておくと全体的に引き締まり主旨が一目で分かり効果的です。

・本文
内容証明は内容の記録が残ります。
ということは、うっかりこちらに不利なことを書けばそれも記録に残ると言うことです。

まず書く前に事実確認を十分に行い、相手にスキを与えないようにしてください。

主観的な感情や背景などは極力排除してポイントのみを簡潔にまとめたほうが
確実に相手に伝わります。

・差出人、受取人
個人の場合は当然「住所と氏名」、法人の場合は「住所と法人の名称」にできれば
代表者の氏名も書き添えます。

差出人は名前の後に押印するかどうかは自由です。
しかし押印があった方が、文章が引き締ります。

「請求者」「差出人」などの肩書きも自由ですが、やはりここも表題にあわせて
肩書きを付けた方が見栄えがします。

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