外国人であっても問題なく発送できます。
ただし、使える文字に例外はありませんので、日本語で記述することが必要になります。
また契印は印鑑ではなく、サインでも受け付けてもらえます。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所
〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F
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差出人が外国人の場合
外国人であっても問題なく発送できます。
ただし、使える文字に例外はありませんので、日本語で記述することが必要になります。
また契印は印鑑ではなく、サインでも受け付けてもらえます。
代理人による内容証明手続き
代理人による内容証明の手続きも認められています。
この場合代理人の氏名と住所と誰の代理人なのかを明確に記載しなければなりません
・単に本人の代わりに完成した内容証明を郵便局に出しにいくだけ
・文書の作成を代行する
だけで、後の交渉などは本人がする場合は、記載は不要です。(記載してもよい)
この場合内容証明は本人名義で出すことになります。
差出人本人に限り、出した日から5年間は再発行可能です。
料金は1枚目が420円、2枚目以降250円となっています
内容証明郵便の不達
1.受取人が留守だったケース
この場合は配達員は不在通知を置いて郵便局にもち戻り、郵便局で保管することになります。
原則七日の保管期間を過ぎても受取人が取りに来ない場合は、差出人に返還されます
この場合、内容証明は受取人に届かなかったことになります。
2.受取人が受け取り拒否したケース
内容証明は受け取りを強制するものではないので、受け取りを拒否することが出来ます。
この場合は、受け取りが拒否されたという付箋が貼られて、差出人に返還されます。
この場合、内容証明は受取人に届いたものとして取り扱われます。
すなわち、裁判などで「そんなものは受け取っていない」と言っても、その主張は通らないと
いうことになります。
3.宛先に居なかったケース
転居などで宛先に居なかった場合、宛先人不明となって差出人に返還されます。
当然この場合、内容証明は受取人に届かなかったことになります
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