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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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交通事故にあってしまったら

現在日本全国での人身事故発生件数は90万件以上となっており、自分自身がいくら気をつけていても、もらい事故に遭う可能性は大変大きくなっています。

不運にも交通事故に遭われてしまわれた方は、損害を直接的被害の範囲内におさめ、事故後誠意のない加害者のために、金銭的保証が受けられないなどの二次的被害を被らないようにする方法ご紹介します。

交通事故にあったらかならずしておくべき事。

1.警察への報告

「軽微な事故なら双方現場での話し合いの末、警察に届けずに済ます。」
などといったことが行なわれがちですが、必ず警察には通報しましょう。

道路交通法第72条1項では交通事故を起こした際には「緊急処置」「警察への事故報告」の2つの義務が課せられています。

こういった法令的義務を遵守する意味もありますが、警察に通報することによって、「誰と」「誰が」「いつ」「どこで」交通事故を起こしたかという証拠を残すためにも必ず通報しましょう

軽微だからと通報せずに済ませて、10日後に強烈な頭痛で検査を受けたら脳内出血と診断されたが通報しなかったために泣き寝入りになった。などというケースもあります。

「交通事故を起こしたらまず警察に通報。」 これだけは必ずしておいてください。


2.病院に行く

車同士の接触事故などや軽微な擦り傷、打撲程度では病院に行かずに済ませがちですが、病院にはかならず行っておいてください。

後日身体に変調をきたして病院に行くということになると、その体調不良が交通事故が原因なのかということは、交通事故から時間が経てば経つほど判断や立証が難しくなります。

医師が交通事故との因果関係を証明してくれなければ、後に医療費などの請求も出来なくなってしまいます。

交通事故にあったら「警察に通報する」「すぐに病院に行く」の2点だけは決して忘れないでください。


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