交通事故の被害者となった場合、加害者に対しては損害賠償が請求できます。
これは加害者に対して民法に定められた不法行為が成立することによるものです。
民法第709条
故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず
民法第710条
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す
具体的に請求できる範囲は以下の3つに分類されます。
1.積極的損害
交通事故が原因で壊れたり、支払ったりといった「減った」という損害です。
具体的には治療費や入院費、通院交通費などがこれに当たります。
2.消極的損害
交通事故が原因で「増えなかった」という損害です。
具体的には休業損害や後遺症による逸失利益などがこれに当たります。
3.慰謝料
交通事故が原因で受けた精神的苦痛に対する対価です。
受傷に対する慰謝料と後遺症に対する慰謝料があります。
積極損害 |
治療関係費 |
手術費、処置費、診察料、薬代、入院室費 など |
付添看護費 |
職業的付添人、家政婦、ベビーシッターへの報酬 など |
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交通費 |
被害者、付添者の実費 |
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入院雑費 |
1400〜1600円 |
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その他 |
将来的治療費、弁護士費用など |
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消極損害 |
休業損害 |
自営業者や主婦にも認められる。 |
逸失利益 |
後遺障害等級表から計算式により算出される |
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慰謝料 |
受傷に対する |
日数や症状により定額化されている。 |
後遺症に対する |

