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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
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治療関係費とは

治療関係費とはそのとおり、交通事故が原因で負った怪我などの治療にかかった費用を指します。

治療に関するものが全て請求できるのかというと、できるものとできないものがあり、請求できるもののなかにも全額請求できるケースや一部のみ認められるケースがあります。

とはいえご自分での判断は難しいと思いますので、治療かかった費用の領収書や請求書などは全て残しておいてください。

代表的な物は次のようになります。

代表的な治療関係費

1.治療費

手術費、診察料、薬代、注射代、往診料、レントゲン代、ギプス、松葉杖、義足義手などがこれに含まれます。

病院、薬局関連の実費はすべて認められると考えていただいて結構です。

2.入院費

平均的な病室の室料ならば全額認められます。

個室などの特別な部屋は、空室が無かった場合や重傷で特に必要な場合など合理的理由が有る場合にのみ認められます。

特別な部屋を使ってそれが認められなかった場合は、全額が認められないのではなく、平均的な室料は請求可能です。

3.針灸・マッサージ費用

治療上必要との医師からの診断が有った場合にのみ、全額または一部が認められます。

いしからの診断があった場合は、かならず証明できるように文書にしてもらいましょう。

 

全額認められるもの

診察料

手術費

処置料

歯科治療費

治療器具代

薬代

注射代

検査料

X線診断料

一般病室料

松葉杖

医師の指示があった場合
全額又は一部が認められるもの

治療器具修繕費

高額病室室料

妊娠中絶費

鍼灸・マッサージ費

※上記は一例であり、認められるとした項目であっても個々の事例により認められないこともあります。


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