付添看護とは医療上必要であることが原則となります。
医療上必要であることが原則ですので、精神的なもののために付き添ってあげるっといった付添ならば請求は認められません。
付添看護費の請求には医師が必要と証明した文書が必要となります。
ただし小学生以下の被害者に関しては無条件でこの付添看護費というものが認められます。
付添看護費には、入院看護と通院看護に別れ、入院看護にはプロか近親者かで金額が変化します。
通院看護の場合は近親者しか認められておりません。
また入院看護の場合は完全看護の体制が整っている病院に対しては認められません。
近親者の付添人が付添をすることによって被る損害に対しても請求が出来ます。
具体的には、付き添う為に休んだ休業損害や留守中に見てもらうためのベビーシッター費などです。
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日弁連基準(1日) |
自賠責基準(1日) |
| 入院看護 | 職業的付添人 |
実費全額 |
実費全額 |
近親者による付添 |
5500〜7000円 |
4100円 |
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通院看護 |
近親者による付添 |
3000〜4000円 |
2050円 |

