原則として公共機関、自家用車などの燃料費、有料道料金、駐車料金の実費の請求は認められます。
タクシーの利用料金ですが、これは怪我の具合や交通事情によって必要と認められた場合のみ請求を認められます。
昭和63年大阪地裁の判決では、最寄り駅まで徒歩25分かかり便数も少なく不便であるとして、タクシー代約255万円を認めたケースもあります。
バスや電車の場合は請求に際し領収書の必要は有りませんが、タクシーの場合は必要となります。
必ず領収書を発行してもらってください。
請求者は被害者本人だけでなく看護のために病院に行った近親者の交通費も同様に請求できます。
入院雑費とは部屋代以外に入院患者が支出する日用雑貨費や通信費などをいいます。
入院雑費は入院中に使用するもののみが認められ、退院後も使用できるものは原則として認められていません。
具体的には、テレビ、ラジオなどの電化製品、布団などの寝具、衣類などの「購入」は退院後も使用できるため認められません。
しかし、購入ではなく「レンタル」になると退院後は使用できませんので、認められることになります。
入院雑費は多種にわたり、正当な支出であるということの立証が繁雑なわりに総額が高額にはならないため、日弁連の基準でも自賠責の基準でも定額化されています。
入院雑費の一例
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日弁連基準額 |
自賠責基準額 |
ティッシュ等消耗品 |
入院1日あたり
1400円〜
1600円 |
入院1日あたり
1100円
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洗面具 |
布団レンタル |
タオルなど |
電話、切手代 |
新聞、雑誌 |
テレビ、ラジオレンタル |
玩具 |
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