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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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休業損害の請求

交通事故に遭い仕事を休まざるを得なくなれば、当然その休んだ間の給与は請求できます。

サラリーマンなどの給与所得者はもちろんのこと、自営業者や専業主婦、一定の要件を満たす失業者なども補償の対象となります。

また、サラリーマンで交通事故が原因で会社を休むのに有給休暇を使った場合、休業期間の給与は会社から支払われるので補償対象外と思われがちですが、有給休暇を使用しても補償の対象となります。

サラリーマンの休業損害

・収入の定義 → 基本給、残業手当等諸手当などの総額 (いわゆる給与の総支給額

収入の多くは毎月の額が変わります。
そこで、交通事故受傷前の3ヶ月間の平均値を1ヶ月の収入とします。

この算定した1ヶ月分の収入から実際に支給された、休業分を差し引かれた給与を引いた額が請求できる休業損害の額となります。

<例> 2月11日に交通事故にあった。

1月分給与 29万円
12月分給与 33万円
11月分給与 28万円

1ヶ月の収入は 30+33+28÷3=30万円 となる。


自営業者の休業損害

自営業者は毎月の収入が安定していませんのでサラリーマンのような算定方法は使えません。

そこで前年度の実年収(一年間の純利益額)を365で割り、1日あたりの収入額とします

確定申告をしていなかったり、会計証拠がなく収入を証明できない場合は、賃金センサス男女別全年齢平均賃金というものを参照して算定することになります。

自営業者の休業損害には収入以外にも下記のようなものが認められます

店舗などの賃貸料

従業員の給与

租税公費

減価償却費

修繕費

損害保険料

利子割引料

など・・・


主婦、パート、アルバイトの休業損害

主婦は家事労働に対して外部から収入を得てはいませんが、家事を休むことによって家庭は損害を受けるため休業損害の請求をする権利を持ちます。

損害の算定額は、自賠責基準では5700円、賃金センサスの平均賃金を元に日割り計算をすると概ね
1万円前後
となります。

また、家政婦やベビーシッターを雇った場合にはその費用も損害として組み込むことが出来ます。


パート、アルバイなどの休業損害

サラリーマン同様、交通事故受傷前3ヶ月の収入を基準にして算定します。


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