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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

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事務所データ

行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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慰謝料の算定

慰謝料とは交通事故が原因で受けた精神的苦痛に対する対価です。

慰謝料の算定にも自賠責基準と日弁連基準があります。

自賠責基準では、傷害の程度には左右されず1日定額4200円となっています。

日弁連基準では入院、通院の期間に加え傷害の程度も考慮されます。

日弁連基準算定表(6ヶ月間のみ抜粋 単位万円)

 

通院
のみ

1ヶ月
入院

2ヶ月
入院

3ヶ月
入院

4ヶ月
入院

5ヶ月
入院

6ヶ月
入院

入院
のみ

×

60〜32

117〜63

171〜92

214〜115

252〜135

284〜153

1ヶ月
通院

29〜16

88〜47

144〜78

192〜103

232〜125

268〜144

298〜161

2ヶ月
通院

57〜31

115〜62

165〜89

210〜113

248〜134

282〜152

310〜167

3ヶ月
通院

84〜46

136〜73

183〜99

226〜122

262〜142

294〜158

319〜172

4ヶ月
通院

105〜57

154〜83

199〜108

240〜130

274〜148

303〜163

327〜177

5ヶ月
通院

123〜67

170〜92

213〜116

252〜136

283〜153

311〜168

334〜180

6ヶ月
通院

139〜76

184〜100

225〜122

261〜141

291〜158

318〜171

339〜183

<算定例>

・3ヶ月の入院後1ヶ月の通院をした場合→3ヶ月入院の軸と1ヶ月通院の軸が交わった所を見る

※上限192万円〜下限103万円の間で症状により決定される

・入院の必要はなく、2ヶ月間の通院をした場合→2ヶ月通院の軸と通院のみの軸が交わった所を見る

※上限57万円〜下限31万円の間で症状により決定される


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