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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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物損事故とは

交通事故によって物にのみの損害をもたらされた場合を物損事故と呼びます。

物損事故は自賠責保険の適用はありません。

ゆえに交通事故による損害の請求は、加害者が加入している任意保険か加害者本人の財産からの賠償となります。

物損事故では人身事故とは違い、消極損害や慰謝料が認められることはまれで、原則として積極被害のみを請求してゆくことになります。

車両の修理と買い換え

車両の修理費用は破損の度合いに応じて2つのケースに別れます。

・全損(買い換え相当)

交通事故が原因で破損した箇所が、修理不能又は交通事故車両の時価額を修理費用が上回る場合は、全損扱いとなります。

この場合被害車両の事故直前評価額に加え、車両取得諸費用(重量税、登録費用など)もあわせて請求することが認められています。

・一部損(修理相当)

交通事故車両の修理にかかる実費を請求することが認められます。

塗装に関しては部分塗装で足りる所を色むらを嫌い全塗装とする事は、認められない傾向にあります。

また、交通事故事故経験のある車両は下取りや中古車として売却する場合、評価額が下落するのでその下落分(評価損、格落ち損)もあわせて請求することが出来ます。

車両の評価額は「オートガイド自動車価格月報」「中古車価格ガイドブック」「財団法人日本自動車査定協会」などの評価を参考にして算出します。

代車費用と消極的損害

交通事故が原因で車が使えない間に代替え車両を使った場合、その実費を請求することが出来ます。

また、代車をもたずにタクシーやレンタカーを利用した場合でも、必要と認められた場合は請求が出来ます。 <認められた例> 通勤、通学、営業、通院など

消極的損害は基本的には認められないのですが、特殊なケースでは認められます。

例えば、タクシー、バス、ダンプカー、タンクローリーなどでは代替車の調達が難しく、業務で使用するため休業損害として認められます。


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