交通事故をおこした加害者の中には話し合いに応じようとせず、逃げ回る加害者も居ます
その場合には内容証明で損害賠償を請求することをお勧めします。
内容証明についての詳しい説明は「内容証明郵便基礎知識」をご参照下さい。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所
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内容証明による損害賠償請求
交通事故をおこした加害者の中には話し合いに応じようとせず、逃げ回る加害者も居ます
その場合には内容証明で損害賠償を請求することをお勧めします。
内容証明についての詳しい説明は「内容証明郵便基礎知識」をご参照下さい。
損害賠償額を算出する
まずご自身で損害賠償の額を算出してみてください。
損害賠償が請求できる範囲については「損害賠償できる範囲」や「物損事故」をご参照下さい。
ご自身で交通事故の損害賠償額を計算することによって、その損害賠償請求額の根拠を証明する書類は何が必要かと言うことと、損害賠償請求後に加害者との交渉となったとき、知識を得ている分有利に交渉を進めることが出来ます。
必要な証明書類を集める
交通事故の損害賠償請求を内容証明で出して、加害者がすんなり請求額を支払ってくれれば問題はないのですが、支払を渋ったり交渉を持ちかけてくることは良くあることです。
その時の交渉材料や判断材料、自分の請求額の正当性を証明するためなどに必要な書類を事前に集めておきます。
具体的には、交通事故車両の修理や病院での治療費、入院費の見積もりや領収書、交通事故証明書、休業損害証明書などです。
内容証明郵便で請求する
内容証明郵便の内容では「いつどこで有った事故番号何番の事故で」「どういった損害が出たのか」「その損害はいくらで内訳はどうなっているのか」を明記します。
詳しくは「内容証明郵便基礎知識」をご参照いただくとして、ポイントは自分の有利なことだけを書くということです。
内容証明に不利なことまで書いてしまうと、その不利なことまで記録として残ってしまいますのでご注意下さい。
示談内容を文書として残す
相手との示談がまとまれば、口約束ではなく必ず文書として残してください。
可能であれば示談書は公正証書にしておきましょう。
公正証書にすることによって、その示談書は私製証書から「公文書」となり、「強制執行承諾条項」を入れておくことによって、本来ならば裁判を起こし、判決をもらいそれを元に強制執行をかけるという手順を省略して公正証書を根拠に強制執行をかけることができます。
最終目標は示談をまとめることではなく、交通事故の損害に対して賠償を支払ってもらうことなので、分割払いなど長期にわたる支払の約束の場合には必ず公正証書にしておきましょう。
当事務所では内容証明だけでなく、示談書の作成や公正証書の作成もお手伝いが出来ますので、ご不安な方は一度無料相談をお受けになることをお勧めします。 >>無料相談
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