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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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過払い金とはなにか

過払い金とは消費者金融やサラ金、街金などに返しすぎたお金のことです。

返しすぎたとはいったいどういう事か。

これらの金融業者の多くは「出資法」の刑罰金利を上限に貸し付けを行なっています。

刑罰金利とはこの金利の利率を超えれば刑罰が科されますというものです。

しかし一方「利息制限法」では利息制限法で定められた金利の利率以上は民事上違法で無効となっています。

この「利息制限法」と「出資法」の間の利率が良く聞く「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、違法ではあるのだけれど犯罪ではないという利率になっています。

出資法

1983年10/31以前

109.5%

1983年11/1〜1986年10/31

73%

1986年11/1〜1991年10/31

54.75%

1991年11/1〜2000年5/1

40.004%

2000年6/1〜

29.2%

利息制限法

10万円未満

15%

100万円未満

18%

100万円以上

20%

※出資法と利息制限法では最大で94.5%の差があります。

本来ならば15%〜20%の金利で済むところを、それ以上の金利を払っていたわけですから、その上乗せ分の金利は払いすぎていることになります。

この本来払わなくてよい部分の利息を「過払い金」と呼び、その払いすぎた利息を返してもらうための請求を「過払い金請求」と呼んでいます。

道徳的に言えば、借りたお金は「返す」のが当たり前です。

しかし金利は返すのではなく「支払う」ものです。

しかもその支払ったお金が違法な請求によるものだったら。

当然返せと請求してよいのです。遠慮はいりません。


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