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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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金利と見なし弁済

現在法律では金利のボーダーラインが大きく分けて2つ有ります。

ひとつが消費者金融の多くが基準としている「出資法」のボーダーライン。
出資法でのボーダーは刑罰金利といいこれを超えると刑罰の対象となります。

もう一つがこれを超えると民事上無効とされる「利息制限法」によるボーダーライン。
利息制限法でのボーダーでは超えても罰則はありません。

この二本のボーダーラインの間が良く聞く「グレーゾーン金利」といって、違法ではあるけれども犯罪ではないという金利です。

出資法

1983年10/31以前

109.5%

1983年11/1〜1986年10/31

73%

1986年11/1〜1991年10/31

54.75%

1991年11/1〜2000年5/1

40.004%

2000年6/1〜

29.2%

利息制限法

10万円未満

15%

100万円未満

18%

100万円以上

20%

 

見なし弁済

ではなぜ犯罪でないとはいえ、違法な金利で営業を続けていられるのか。

それは通称「見なし弁済」という規定が貸金業規制法第43条にあるためです。

これは「借手が任意で支払った場合は、法定利率を超えて受け取った利息を返さなくてもよい」というものです。

法定利率とは利息制限法で定められている15%〜20%の利率のことです。

ただしこの見なし弁済が適用されるためには、貸金業規制法第17条、18条、43条に規定された様々な細かい条件を全てクリアしなければなりません。

貸金規制法第17,18,43条の詳しい条文は
  「貸金業規制法条文」をご参照下さい。

この見なし弁済が適応されると主張するためには、それを主張する側=消費者金融業者がこれらの条件をクリアしていると証明しなければなりません。

過払い金請求をすると「成立しないこと証明しろ」といった主張をしてくる業者も居ますが、そんな証明をする義務はありません。

最高裁判例

2006年1月には「期限の利益喪失特約」が定められた契約について見なし弁済は成立しないと判断しています。

これは見なし弁済が成立するためには「任意に支払った」というのが条件と明記されており、期限の利益喪失条項は利息制限法の定め以上の利息だとしても、返済をしなければ不利益を負うといった事実上の強制力があるため、「借手が自由意志の元、任意に支払った」とは言えないからです。

現在のほとんどの消費者金融では契約書に期限の利益喪失特約(=返済を怠ったときには一括で残金を支払う)が盛り込まれています。

これらの最高裁の判断により従来の「グレーゾーン金利」の基礎となっていた「見なし弁済」は現在のほとんどの貸金業者では成立しないことになり完全な「ブラック」な金利となりました。


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