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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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取引経過の開示請求

取引経過とは、消費者金融と借手との取引が一覧として記載されているもので、返済した日付ごとに元金充当額、利息充当額などが記載されています。

この取引経過を元に金利の利率を利息制限法の法定金利に引き直して再計算していきます。

しかし貸金業者も取引経過を請求されるということは、それを過払い金の請求に使用されることは十分分かっています。

ですから請求を無視したり、取引経過の頭の一部を隠蔽し取引期間を短く捏造し、少しでも過払い金の額を少なくしようとしたりします。

取引経過開示請求を無視された場合

個人情報保護法では消費者金融業者は保有する個人データを本人に開示する義務を負うと定めています。

最高裁の判例でも2005年7月に「消費者金融業者は取引経過の開示義務を負っている」と判断しています。

これらを受けて貸金業者を管轄する金融庁は「取引経過を開示しない業者に対して、営業停止、営業の取り消しなどの行政処分を行なう」とガイドラインに明記しました。

取引経過の請求を出して、取引の全部を開示されなかったり、隠蔽や無視をされた場合は「地方管財局」や各都道府県の「金融課」、「金融庁」に行政指導の申告をする方法があります。

取引経過の隠蔽を見破る方法

取引経過が貸金業者から開示されたら、まず一番古い取引年月日の項目をチェックしてください。

その年月日は「本当に貸金業者と取引を始めた年月日」ですか?

契約書が残っていれば契約書をチェックしてください。

もし無ければ記憶や返済したときの明細、銀行通帳などで調べてください。

この初日を捏造して少しでも過払い金を少なくしようとする業者がかなり見受けられます。

年月日の他にも最初の貸付額もチェックしてください。

→ 「万、千円」単位ではなく端数はありませんか?

→ 初回融資額が「50万円」以上貸し付けられていませんか?

最初に端数のある貸し付けを行なうことはほぼ100%ありえません。
それはその初日の日付以前に取引があり、返済により端数が出ていることを意味します。

初回の取引で融資額が50万円を超える事は有り得ません。
金融庁のガイドラインで初回から50万円を超える貸し付けは禁じられています。

これはその初日の日付より前に取引があり、増枠されている事を意味します。


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