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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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5−20−27 1F

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引き直し計算

消費者金融が借り手との契約時に定た金利を「約定利息」や「約定金利」といいます。

一方、利息制限法などで定められた法律上許される範囲の利息を「法定金利」「法定利息」と呼びます。

「引きなおし計算」とはこの約定利息で計算されていたものを法定利息で再計算することを指します。

<例> 50万円を約定金利28%、月2万円のリボ払いで返済した場合の引き直し計算

 

28%

18%

 

支払済利息

残元金

支払済利息

残元金

初回

1万1890円

49万1890円

7643円

48万7643円

6回目

6万6379円

44万6379円

4万1752円

42万1752円

12回目

12万5940円

38万5940円

7万6876円

33万6876円

24回目

21万5873円

23万5873円

12万2026円

14万2026円

32回目

24万9814円

10万9814円

13万1250円

-8750円

36回目

25万7588円

3万7588円

×

-8万8750円

38回目

25万8877円

0

×

-12万7627円

総支払額

75万8877円

63万1250円

上の例で見ると約定利率だと38ヶ月の返済で支払った利息は25万8877円ですが、法定利率で計算し直すと32ヶ月目で返済は完了し、支払金利も13万1250円となります。

引き直すことで利息の支払額は約半分になり、12万円以上の過払い金が発生することになります。

引き直し計算方法

引き直し計算は非常に複雑な物となっています。

(前回支払での残元金)×法定利率×(前回返済日からの日数)÷365日=利息

(前回支払での残元金)-(今回の返済額-利息)=今回の返済での残元金

この計算式で計算を金融業者と取引した回数だけ繰り返します。

36回払いで完済したとすれば、36回計算します。

非常に根気のいる作業ですし、一度でも間違うと最初からやり直しになりますが引き直し計算をしなければ過払い金の請求は出来ません。

根気よく地道に計算して、何度も検算して正確に算出してください。

これで数十万、数百万が返ってくると思えばきっとやり遂げられるはずです。

やり遂げる自信のない方は専門家に依頼するのも1つの手です。


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