法定金利での引き直し計算をした結果、過払い金が発生していれば、消費者金融やサラ金業者に過払い金の返還請求を行います。
過払い金については「過払い金とはなにか」をご参照ください。
引き直し計算の方法については「引き直し計算」をご参照下さい。
過払い金の返還請求は必ず文書で行ないます。
過払い金は十数万、数十万、数百万と高額になるケースが多いので、言った言わないの水掛け論になることを防ぐためです。
万全を期し、相手業者にこちらの本気度を知らしめるためにも、過払い金の返還請求は内容証明郵便で出すことをお勧めします。
内容証明についてくわしくは「内容証明郵便の基礎知識」をご参照下さい。
必ず記載しておくべき事はまず、自分と相手の貸金業者が結んだ契約を特定できる情報です。
契約書に記載されている識別番号、契約年月日、契約支店、担当者、融資金額、金利などその契約に関してもっている識別情報は全て記載します。
そして、利息制限法で引き直し計算をした結果、いくらの過払いが発生しているのか。
それをいつまでにどういった方法で返済して欲しいのかを記載します。
過払い金は返してもらって当然のお金です。
気兼ねせずに強気に請求していってください。
相手は貸金業者ということで、請求することに対して不安や恐怖心があるとは思います。
しかし心配はいりません。
貸金業者には「貸金業規制法」や「金融庁事務ガイドライン」で厳しい規制がかけられています。
貸金業者もプロですから、最終的には過払い金の支払から逃れられないことや下手なことをすれば規制に引っかかって、営業停止処分など多大な損害を被ることを知っています。
勇気を出して過払い金の返還請求を行なってみてください。
相手業者から返答があり色々な理由を付けて返還に応じないことは十分に考えられます。
そうなった場合は直接交渉することになります。
相手は高圧的だったり威圧的だったりするかも知れませんが、それは虚勢に過ぎません。
相手業者は自分たちが圧倒的不利だと知っているからこそ、威圧的な態度で脅す方法しか取れないのです。
相手との交渉でのコツは、相手と論争しないということです。
「過払い金を返還する義務は揺るぎようのない事項」ということを絶対的前提として、相手の反論はまともに受けず、しゃべらすだけしゃべらして「そちらの言い分もあるでしょうが、過払い金の返還は貸金業者の義務ですからいつ返していただけますか。」と相手にしないことです。
もしみなし弁済を持ち出してきたら「見なし弁済は成立しないと最高裁判例が出ているのご存じないのですか?」などと見なし弁済は成立しないことを主張してください。
それでも食い下がる方でしたら「成立する証明はそちらに有りますので領収書の控えを全て出して証明してください」と反論しましょう。
見なし弁済についてくわしくは「金利と見なし弁済」をご参照ください。
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