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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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賃金についての基礎知識

通常、誰かに雇われその労働の報酬としてお金をもらいます。

しかしその報酬には「給料」「給与」「手当」「賞与」など色々な名目があります。

賃金とはいったい何を指すのでしょうか?

答えは、名称に関係なく労働契約や就業規則で定められた労働者の権利となっている物はすべて賃金です。

したがって、基本給、諸手当、交通費、ボーナス・・などすべてひっくるめて賃金となります。

賃金支払の定め

賃金の支払についての基本事項は労働基準法に定められています。

労働基準法第24条 賃金の支払

一、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下但書略)

二、賃金は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下但書略)

条文を読んでもわかる通り賃金の支払には4つの重要な原則事項があります

1.通貨で支払わなければならない。
2.労働者に直接支払わなければならない。
3.全額を支払わなければならない。
4.月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。

この四つは例外規定があるものの必ず守らなければならない大原則です。


通貨払い

賃金はお金で支払わなければならず、現物支給は原則として不可です。

ただし、法令や労働協約で特別の定めがある場合は通貨以外の物で支払うことが出来ます。

直接払い

賃金はその労働者に対して直接支払わなければなりません。

これは中間搾取、ピンハネを防止するという目的のためです。

たとえ近親者であっても本人以外が受け取ることは出来ません。

ただし、銀行、郵便局などの金融機関口座への振込は労働者との同意が有れば有効となります。
また、その同意は労働者の意志で撤回することも出来ます。

全額払い

賃金はその全額を支払わなければなりません。

経営状態が悪いので今月分の給料は半分だけ支払って、残りは来月分と一緒に・・といった事は違法行為となります。

ただし法令の規定や、労働者の過半数以上で組織する労働組合などとの書面での協定が有れば、賃金の一部を控除して支払うことが出来ます。

現実には支払われる給与は全額ではなく、給料明細を見ると、税金や社会保険などの控除がなされているのはこのためです。

一定期日払い

賃金は1ヶ月に1回以上、一定の定期を定めて支払う必要があります。
簡単に言うと月に1回以上毎月同じ日に給料日が無いといけないということです。

週給や日給は月に1回以上となるので合法ですが、年俸制では一括払いは認められず、分割にして支払う必要があります。

賃金と債権の相殺

労働者に対して貸し金などの債権があったとしても、原則として賃金から天引きすることはできません。

ただし、労働者の客観的自由意志の元に同意がなされていれば、例外的に認められます。

例えば社内で販売される商品や旅行などの代金を、給料からの天引きで申し込む場合などがこれに当たります。


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