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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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給与の規定

給与とは雇用者との労働契約の一条項となるので、原則としてお互いの同意の下に自由に取り決めることが出来ます。

しかし現実としては、雇用者側が一方的に給与などの条件を決め、その条件でよいという人が求人に応募するというのが現状です。

そこで労働基準法では、労働契約締結の際には、給与や労働条件を明示しなければならないと定めています。

そして給与に関しては最低賃金法というものがあり、都道府県ごとに賃金の最低額を定め、労働者が低賃金で搾取されることを防止しています。

差別待遇の禁止

労働基準法第3条、第4条では賃金の差別的な待遇を禁じています

第三条 均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。

第四条 男女同一賃金の原則

使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的な取り扱いをしてはならない。

同一の労働であれば、同一の賃金でなければならないと言うことです。

ただし、経験の差による賃金の差はこれには含まれません。

給与の減額

給料の額を下げるなどの変更は、労働条件の変更ですから使用者から一方的に出来るわけではなく原則として労働者の同意が必要です。

使用者が一方的に決めた減額においては、無効となれば労働者はその差額を使用者に対して請求できます。

労働組合と使用者との間で話し合いがもたれ、その結果減額が行なわれた場合は、この就業規則の変更は合理的理由があるとされて、有効となります。


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