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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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5−20−27 1F

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時間外労働・休日出勤

時間外労働とは、いわゆる残業のことです。

残業や休日出勤をしたときには、使用者は割り増し賃金を支払わなければなりません。

労働基準法第37条 時間外、休日及び深夜の割り増し賃金

第一項
使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(一部略)

労働時間

ここでいう労働時間とは労働基準法第32条で定められた法定労働時間のことで、具体的には1日の労働時間が8時間、一週間の労働時間は40時間と定めています。

この法定労働時間を超える部分に関しては、通常の賃金を割り増した賃金で支払わなければなりません。

休日

休日とは労働基準法第35条で定められた、法定休日のことで、一週間に1度与えなければならないとされている休日です。

従って週休2日制の会社の場合、2日のうちどちらか片方が法定休日となり、2日のうち1日だけ出勤した場合は割増賃金とはならず、通常の賃金として計算されます。

労働基準法第32条 労働時間

一、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない

二、使用者は1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない


労働基準法第35条 休日

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

休憩時間について

休憩とは休憩時間は自由に使用させなければならないと労働基準法第34条に定められています。

したがって、配送業での荷受けの待ち時間や、販売業での店番などでは休んでいたとしても、いつでも業務に対応できる状態を維持していなければならないので、休憩時間ではなく労働時間に含まれます。

東京高等裁判所でのH8年10月判例ではビルの管理業に従事する24時間勤務者の仮眠時間は休憩時間ではなく労働時間と判断されました。

逆に出張の移動時間は、物品の監視など特別の指示が有る場合をのぞいて労働時間では無いとされています。

時間外労働の限度時間

期間

1週間

2週間

4週間

1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

1年間

限度

15時間

27時間

43時間

45時間

81時間

120時間

360時間

 

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