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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

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平日 9:00〜17:00 受付

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割増賃金の算定方法

労働基準法第37条では残業、休日出勤、深夜労働した場合には、割増賃金を支払わなければならないと定められています。

労働基準法第37条 時間外、休日及び深夜の割り増し賃金

第一項
使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(一部略)

時間外労働とは・・・1日8時間、週40時間を超える部分  「労働時間・休日労働」参照
休日労働とは・・・法定休日に労働すること   「労働時間・休日労働」参照
深夜とは・・・午後10時〜午前5時までの間

割増率と計算式

割増率

時間外労働

25%以上

時間外労働+深夜労働の重複部分

50%以上

深夜労働

25%以上

休日労働+深夜労働の重複部分

60%以上

休日労働

35%以上

休日労働+時間外労働の重複部分

35%以上

計算式

1時間あたりの賃金 × 割り増し対象労働時間 × 割増率 

基礎となる賃金は家族手当、通勤手当など個人の事情に基づく諸手当、臨時に支払われた賃金などは含めないことが出来ます。

給料明細の基本給と書かれている額をベースに計算すると考えておくのがよいでしょう。


割増賃金の不払い

使用者は労働者に対し割増賃金を支払わないと処罰されます。
(六ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 労基法第119条)


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