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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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雇用先の倒産

会社が倒産すれば、それだけで雇用契約が終了するわけではありません。

きちんと解雇や退職の手続きを踏まなければなりません。

さらに、倒産したからといって必ずしも会社が無くなったり、従業員としての地位が無くなるわけでもありません。

倒産にはその処理方法により2つのパターンがあります。

精算型・・・破産、特別精算といった方法で会社は消滅します。

再建型・・・会社更生、会社整理、民事再生、特定調停といった方法で、会社は消滅しません。

いずれにしても倒産して直ちに従業員の地位が失われるわけではないので、雇用契約が終了するまでの間に、未払いの賃金を確保する必要がありあます。

労働債権

未払い給料などの労働債権は、その他の一般的な債権よりも優先的に弁済を受けることができる先取特権に属します

商法第295条 会社使用人の先取特権

一、身元保証金の返還を目的とする債権その他会社と使用人との間の雇傭関係に基づき生じたる債権を有する者は会社の総財産の上に先取特権を有す

条文にはその範囲が「使用人との間の雇傭関係に基づき生じたる債権」となっており、通勤手当や住宅手当などの諸手当やボーナスに加え、退職金や解雇予告金なども含まれます。

この先取特権は担保物権という債権者が債権の回収を確保するために認められた非常に強力な権利です。

労働債権の確保

いくら先取特権があるといっても債権の保全、確保は不可欠となります。

まず自分にはどれだけの労働債権があるのかを計算します。

労働債権の範囲が確定できれば次はその債権の回収です。

方法としては

・会社の保有する債権を譲り受ける。
・裁判所に差し押さえ、仮差し押さえなどの法的手段で保全をし、強制執行をかける。
・労働福祉事業団による「未払い賃金の立て替え制度」を利用する。

などがあります。


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