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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

「私がお手伝いいたします」

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

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内容証明での未払い給与請求

労働契約を結び、その契約に基づく労働の対価を受け取ることは、労働者の当然の権利です。

・ 残業分が支払われない
・ 休日出勤したのに含まれていない
・ 退職する際に色々な理由を付けられて給料が支払われなかった。
・ 突然解雇されたが、解雇予告手当が支払われなかった。
・ 給料になっても給料が支払われていない。
・ 給料が貰えないまま会社が倒産してしまった。
・・・などなど。

このような場合は良くある話ですが、何も行動を起こさなければ支払われる望みは限りなく0に近いのが現状です。

1ヶ月半に渡って交渉していたが払って貰えないといった相談があり、当事務所で内容証明を作成し送ったところ、2日で解決してしまった。 といったケースも何件もあります。

諦めないで行動を起こしてください。  ご相談窓口 >>>

また債権には「消滅時効」というものがあり、賃金の支払は2年経つと消滅してしまいます。

相手へ支払を促す効果と、この消滅時効を一時的に止める効果のある内容証明で請求を出すことをお勧めします。

消滅時効について詳しくは「消滅時効について」をご参照下さい。
内容証明についての基礎的なことは「内容証明の基礎知識」をご参照下さい。

請求額を確定する

まず、自分には支払われるべき賃金が幾らあるのかを計算します。

時間外労働や休日労働、深夜労働には割り増し賃金が適応されます。
くわしい割り増し賃金の計算方法は「割増賃金の算定方法」をご参照下さい。

また解雇予告金は30日から解雇予告をされてから実際に解雇になるまでの日数を引いたものに1日の平均賃金をかけた額になります。

即日解雇であれば 30日-0日で30日分の賃金
10日後に解雇と通告されれば、30日-10日で20日分の賃金

となります。

証拠書類を確保する

タイムカードなど、実際に勤務した証拠と給料明細など実際に支払われた金額がわかるものを証拠として集めます。

給料日に支払われていないなどの場合は通帳の取引経過で証明が可能です。

内容証明で請求する

内容証明では「どういった理由で発生した」「どういった労働債権」が「いくら」支払われていないため請求するのかといったことを明記します。

例えば「いつからいつまで働いた分の給料が○○万円支払われていない」などといった感じです。

詳しくは「内容証明郵便基礎知識」をご参照いただくとして、ポイントは自分の有利なことだけを書くということです。

内容証明に不利なことまで書いてしまうと、その不利なことまで記録として残ってしまいます。
ご注意下さい。

注意点

内容証明はいわば宣戦布告のような側面もあります。

この先雇用関係が続くような場合には「法的手段に出ます」といった圧力的な文章を盛り込めば、今後の雇用関係において悪影響がでて、差別的扱いや不当人事などといった別のトラブルの火種になるケースがあります。

「請求をしますがお互いの意見を尊重して話し合いにおいて解決する意志」というようなニュアンスで文章を作成し、この問題の解決が次の問題への引き金にならないように気をつけてください。


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