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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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パチンコ攻略法商法に対する判決

パチンコ攻略法に関する判決は、平成18年〜平成19年に静岡地裁、名古屋地裁、仙台地裁、福岡地裁で出されたものがあります。

これはいずれも「株式会社 日本シークレット情報サービス」が被告となっており、すべて
原告の全面勝訴となっています。

特に名古屋では「攻略情報自体が虚偽であると」認定した画期的な判決がでています。

各地裁での判決要約

・静岡地裁の判決要約 (平成18年12月)

被告が原告に提供した攻略情報は何ら根拠がない虚偽の情報と認められる。
情報料などとして現金を支払わせたのは詐欺行為である。

被告に約71万円の支払を命じた

・名古屋地裁の判決要約 (平成19年1月)

被告は攻略情報に従えば確実に利益を上げることができるとの断定的判断を提供し
原告はそれを真実と誤認した。
被告は攻略情報が虚偽と知っていたと推認できる。

→原告の消費者契約法に基づく契約の取り消し、被告の不当利得返還義務を認める
→被告の不法行為による損害賠償請求権を原告に認める
被告に約540万円の支払を命じた

・仙台地裁の判決要約 (平成19年2月)

原告は被告会社の指南の通りにパチンコを打ったが、当たらなかった。
同社は情報料名目で金をだまし取ったと言える

被告に約30万円の支払を命じた

・福岡地裁の判決要約 (平成19年2月)

パチンコは、各台のくぎの配置や遊技者の玉の打ち方で出玉の数が変動する遊技機で
被告会社の攻略情報は不確実な情報である

被告に約214万円の支払を命じた

静岡地裁での支払命令71万2500円の内訳
会員登録料を含む攻略情報料57万円、実演代金5万2500円、慰謝料3万円、弁護士費用6万円

これは支払った金額62万2500円全額が返ってきた上に慰謝料の請求まで認められています。


この世に有るすべてのパチンコ・パチスロ、競馬、ギャンブル攻略法が虚偽であるとは、すべてを検証しない限りいいきれません。

しかし、上記はほんの一例ですが「ダマされて」支払ったお金は取り戻すことが出来ます。
諦めずに行動に移しましょう。

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