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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

 〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F

TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付

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パチンコ攻略法商法での契約解除の根拠

パチンコ攻略法商法について、契約を解除し支払ったお金の返還を求める事ができる根拠となる法令は次のようなものがあります。

相手業者に返還を求める際には、どの法律のどの条文に何が違反しているのかをしっかりと具体的に主張しましょう。

 

民法第95条 「錯誤」

意思表示は法律行為の要素に錯誤有りたる時は無効とす
但し表意者に重大なる過失有りたる時は表意者自らその無効を
主張することを得ず

※業者に紛らわしい説明をされ、高確率で勝てると勘違いして契約してしまった場合は錯誤により契約の無効を主張できます。

 

民法第96条1項 「詐欺、強迫」

詐欺又は強迫による意思表示はこれを取り消すことを得

※業者が攻略法は嘘だと知りながら勧誘し、契約をした場合は詐欺となり、詐欺により締結した契約は取り消すことが出来ます。

 

消費者契約法第4条1項1号 「不実の告知」

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするのに際し、当該消費者に対して次の各号に上げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる
(以上、第4条1項部分)

一、重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認。

※攻略法が嘘だと知りながら勧誘し、その嘘の攻略法が本当だと信じて契約を締結した場合その契約を取り消すことができる。

 

消費者契約法第4条1項2号 「断定的判断の提供」

(上記、第4条1項部分参照)

二、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的な判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。

※勝てるかどうか不確実なのにもかかわらず「絶対勝てます」などと断定的に説明され、それを信じ締結した契約はその契約を取り消すことができる。

 

民法第703条 「不当利得」

法律上の原因無くして他人の財産又は労務によりて利益を受けこれが為に他人に損失を及ぼしたる者はその利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う

※法律の根拠がなく得た代金は不当利得となるため、その代金を返還する義務を負います。

民法第709条 「不法行為」

故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責めに任ず

不法行為に対しては損害賠償の請求が可能です。
損害は金銭などの財産的損害だけでなく、身体や自由、名誉といった非財産的損害も対象となります(同法第710条)

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