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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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行政書士 丸山誉高 事務所

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5−20−27 1F

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平日 9:00〜17:00 受付

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相手債務者の状況を把握する

交渉による債権回収を図るうえで、重要になってくるのは「相手がどういう状況なのか」ということをしっかり把握することです。

交渉の中で、ます相手の状況が以下のどのケースに当てはまるのかをしっかり把握し、それに応じた対策を講じていきます。

ケース1 〜 今現在お金が無くて払えない

将来的には収入により支払は可能ではあるのだけれども、今現在は支払うお金が無くて
支払ができないというケースです。

きちんと返済の計画を立ててもらい、書面にしましょう。
相手にきちんと債務があることを認めさせ、書面にすることによって、返済計画を守って貰えず法的手段に出るときに有利になります。

また債務を承諾して貰うことによって、その時点で消滅時効が中断する効果もあります。

ケース2 〜お金が全くなく、返済のめども立たない

現在においても、将来的にもお金の支払が不可能そうなケースです。

交渉の余地は残されていないと考えていいでしょう。

相手の資産が少しでもあるうちに法的手段に出て強制的な債権の回収を試みてください。
支払督促や少額訴訟などは弁護士を付けずとも、個人で十分にすることが出来ます。

ケース3 〜お金は有るのだが支払が後回しになっている

支払得る分だけの資力はあるのだけれども、特に強く求められていないし、先延ばしに
できるのなら先延ばししておこうか。などと思われているケースです。

これは少し強く催促をして、こちらは本気で催促しているんだということを相手に分からせる
必要があります。

要はなめられているのです。

電話など対話での催促だと、のらりくらりとかわされたり売り言葉に買い言葉で、必要事情に間がこじれる場合もあります。

内容証明郵便などを使い、すこし物々しい感じでこちらの本気度をアピールして、相手の中の支払優先順位を上げるようにしましょう。

ケース4 〜相手に支払う意志が全くない。

相手に全く支払意志がないケースです。

ある全国的な通販会社の代金回収率は95%以上で、残りも請求書の未達や振込先が不明だったなどといった債権者側のミスがほとんどだそうです。

性善説を唱えるわけではありませんが、データを見ると日本人は根本的に「借りた物は返す」、「買った代金は支払う」ことを当たり前だと考えている事が分かります。

相手に支払う意志が全くないということは、それ相応の理由があります。

それは往々にして債権者側にあったりします。

支払がない=原因は債務者と決めつけずに、なぜ支払わないのか理由を探ってください。

債権者の落ち度をそのままに債権回収を続けても債務者の態度はかたくなになる一方です。

 

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