債権の督促や請求、交渉などを行なうに当たって注意すべき事があります。
代表的な物が「消滅時効」と「恐喝罪」です。
以下個別に注意点を解説いたします。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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債権回収で注意すべき点
債権の督促や請求、交渉などを行なうに当たって注意すべき事があります。
代表的な物が「消滅時効」と「恐喝罪」です。
以下個別に注意点を解説いたします。
債権回収の注意点 〜消滅時効
法律の建前に「権利の上に眠れる者は救済しない」というものがあります。
これは請求権があるのにほったらかしにしているのなら、その権利はいらないものだと判断して消滅させてしまいます。 ということです。
消滅時効にかからないよう、時効の進行をストップさせる手段を講じましょう。
時効の中断をする方法は下記のようなものがあります。
・請求
・差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
・承認
消滅時効の期間はケースによって変わってきますので、代表的な物を表にまとめておきます。
代表的な消滅時効の期間
個人間の取引 |
貸したお金 |
請求できるようになってから10年で消滅 |
代金 |
請求できるようになってから10年で消滅 |
|
商人との取引 |
貸したお金 |
請求できるようになってから5年で消滅 |
代金 |
請求できるようになってから2年で消滅 |
消滅時効の進行を止めたり、その他の期間などは「消滅時効について」を参照してください
債権回収の注意点 〜恐喝罪
恐喝罪とは刑法第249条に 「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」 と定められています。
そこで、債権者が債権回収のために圧力をかける行為は恐喝罪に該当するのかが問題となります。
これは昭和30年10月14日に最高裁が出した判例によると
「権利の範囲内であっても権利行使の手段が社会通念上一般に容認すべき程度と認められる程度を逸脱したときは恐喝罪が成立する。」
と判断しています。
具体的にどういったときに債権回収で恐喝罪が適応されたかというと判例では「債務者を監禁し債権の返済をせまる行為などは、恐喝罪が成立する。」といったものがあります。
昭和30年の判例を見ると「社会通念上一般に容認される範囲内」であればセーフということになります。
いったい何が「社会通念上一般に容認される範囲内」というのかは大変難しい問題です。
しかし、債権回収は正当な権利実行のための行為ですから、ゆすりたかりの恐喝とは一線を画します。
少々の強引さでは恐喝罪は成立しないと解されます。
内容証明での請求書の文末によく付く「〜〜の場合には法的手段を取ります」などといった文章ではまず恐喝罪は適用されないでしょう。
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