消滅時効とは、権利を持っていてもそれを一定期間行使しなければ消滅してしまうというものです。
これは「権利の上に眠れる者はこれを保護しない」という法律の建前から来るものです。
権利があるのにもかかわらず、ほったらかしにしているということは、その権利はいらない物だと解釈しそれならば、その権利は消滅させ、不安定な債務者の立場を確定させてしまおうということです。
消滅時効に関する重要な項目に「時効期間」「時効の援用」「時効の放棄」「時効の中断」等があります。
以下1つずつ解説して行きます。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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消滅時効について
消滅時効とは、権利を持っていてもそれを一定期間行使しなければ消滅してしまうというものです。
これは「権利の上に眠れる者はこれを保護しない」という法律の建前から来るものです。
権利があるのにもかかわらず、ほったらかしにしているということは、その権利はいらない物だと解釈しそれならば、その権利は消滅させ、不安定な債務者の立場を確定させてしまおうということです。
消滅時効に関する重要な項目に「時効期間」「時効の援用」「時効の放棄」「時効の中断」等があります。
以下1つずつ解説して行きます。
時効期間
時効はケースによって期間が変わります。
時効期間のスタートは「権利の行使が出来るようになってから」です。
たとえばお金を貸したなら、「お金を貸した時」ではなく、お金を返せと言えるようになってから(=権利の行使が出来るようになった)なので「お金の返済期日が来たとき」からカウントがスタートします。
主な消滅時効の期間一覧
1年 |
・宿泊料 |
2年 |
・売掛金 |
3年 |
・手形裏書による振出人への手形上の請求権 |
5年 |
・商人間の貸金 |
10年 |
・個人と個人の貸金 |
時効の援用と放棄
消滅時効は時効期間が経過すれば自動的に権利が消滅するものではありません。
債務者が「消滅時効を援用する」と意思表示を債権者にして初めて効果が現れます。
これは中には「今は返せないが借りた金は必ず返す」といった律儀な人も中にはいるため
時効の利益の享受は個人の意志に委ねるようにしたためです。
こういった考えから、時効の援用だけでなく、時効の効果を享受しない「放棄」も可能です。
ただし時効の放棄は時効が完成後にしかできません。
これは予め契約書に「時効は放棄します」などといった文言を盛り込み、事実上強制的に
消滅時効の放棄をさせることを防ぐためです。
なので、債務者は消滅時効の完成後に消滅時効を「援用」するか「放棄」するかを選択することになります。
時効の中断と停止
まず簡単に違いを説明しますと
・時効の停止=一時停止
・時効の中断=振り出しに戻る
です。
時効の停止では一時的にストップさせるだけなので、時効の停止後6ヶ月以内に時効の中断をしなければ、ふたたび続きからカウントが再開されます。
時効の停止は、内容証明などの確定日付のある書面で債務者に「催告」することによって
停止されます。
時効期間の短い短期消滅時効などは1年の期間であれば、内容証明で催告をすれば、事実上消滅時効の期間が1.5倍にのびます。
時効の中断をする前にまずは内容証明での時効の停止をしておきましょう。
時効の中断をする方法は以下の3つがあります。
・裁判上の請求
→裁判で権利を主張することです。ただし裁判でその主張が却下されれば中断しません。
・差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
・債務の承認
→相手が債務の存在を認めることです。
この中で一番簡単なのが、相手に債務の承認をしてもらうことです。
ですから、時効の中断をするときには、まずこれを狙ってください。
相手にまず「債務承認書」を書いてもらうのがいいでしょう。
また、債務の承認にはお金の一部を支払ったり、もう少し待ってくれと頼む行為も含まれます。
消滅時効停止の催告を内容証明で送るときには、相手からこういった発言を引き出すように文面を作成するのも1つのテクニックです。
消滅時効の効果と及ぶ範囲
・時効の起算点に遡って権利が消滅する。(最初から無かった事になる)
・利息や遅延延滞金も消滅する。(元の債権が消滅するため)
・連帯保証人などの保証債務も消滅する
・保証人が保証債務の存在を認めても、主債務の消滅時効は中断しません。
・保証債務の存在を保証人が認めても、主債務の消滅時効が成立した場合には、時効を援用して保証債務の支払を拒むことが出来ます。
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