内容証明とは「1.いつ」 「2.どんな内容の手紙」 を 「3.誰から」 「4.誰に」 郵便を出したかが郵便局に記録として残る、特殊な郵便発送方法です。
内容証明についての詳しい解説は「内容証明とは?」を参照してください。
債権回収の第一歩は内容証明での請求から始まります。
そしてこの第一歩でけりが付いてしまうことも往々にしてあります。
消滅時効を一時的に進行させないためにも、まず内容証明で請求書を発送してください。
相手に内容証明を送ればほとんどの場合何らかのリアクションがあります。
そのリアクションに「あと○ヶ月まで待ってくれ」などの一言が有ればしめたものです。
むしろ、そのような発言を「支払期の延期であれば相談に応じます」などといった一文を入れることによって引き出すのもいいでしょう。
その言質から簡単で良いので「平成○年○月○日に○○円払います」などと一筆を
とりましょう。
この言質や文書で時効が中断し時効のカウントが再スタートとなります。
また払ってくれないので次の段階の訴訟になったときにも証拠として使えます。
それ以外にも、「払える金額だけいくらでも良いので払ってくれれば、残りの支払は相談に応じます」として一部だけの支払をしてもらえば、それも時効の中断になります。
この場合は控え付きの領収書を発行しサインをもらって証拠としましょう。
消滅時効について詳しくは「消滅時効について」を参照下さい。
時効の停止や中断をひきだす他に相手にプレッシャーを与え、内容証明の次には訴訟等が控えていると思わせることにあります。
実際、内容証明で効果がなければ、泣き寝入りか法的手段かの二択になります。
また、内容証明の作成を行政書士や弁護士に頼めば文末に名前と職印が入ります。
これによって後ろには専門家がついており、無視するよりも現段階で交渉に入った方が得策だと思わせる効果もあります。
債権者には
貸し金や代金を受け取る正当な権利が有ります。
泣き寝入りはせずに、まずできる事からやってみるのがよいでしょう。
債権の回収までは至らずとも債務の承認や支払いの約束を取れたのであれば、口約束ではなく必ず文書として残してください。
可能であれば示談書は公正証書にしておきましょう。
公正証書にすることによって、その示談書は私製証書から「公文書」となります。
また「強制執行承諾条項」を入れておくことによって、本来ならば裁判を起こし、判決をもらいそれを元に強制執行をかけるという手順を省略して公正証書を根拠に強制執行をかけることができます。
分割払いなど長期にわたる支払の約束の場合には必ず公正証書にしておきましょう。
公正証書については「公正証書の基礎知識」をご覧下さい。
当事務所では内容証明だけでなく、示談書の作成や公正証書の作成もお手伝いが出来ますので、ご不安な方は一度無料相談をお受けになることをお勧めします。
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