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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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少額訴訟の基礎知識

少額訴訟とは限定された条件の下で行なうことのできる、裁判の一種です。

少額訴訟の提起は「相手方の住所」を管轄する「簡易裁判所」に対して行ないますが、相手方との合意が出来ていれば「相手方の住所地を管轄する以外」の「簡易裁判所」に提起することも出来ます。

少額訴訟は通常の裁判とは異なり、原則として1日で終了し、その日のうちに判決が言い渡されます。

弁護士などに依頼をするまでもなく、少し勉強すれば本人のみで十分かつ、費用も少額で済むと非常に身近な裁判制度ですが、利用するには一定の条件があります。

・60万円以下の金銭を請求する事件。

・同一の裁判所で年10回までしか利用できない。

これらの条件は、主に金融業者が少額訴訟を過度に利用する事を規制する目的と思われます。

60万円以下の金銭債権

少額訴訟では「60万円以下」の「金銭」を請求する場合のみに利用できます。

60万円以下とは60万円を含む「1円〜60万円」の範囲です。

この60万円には「利息」や「遅延損害金」は含まれません。

債権の内容も金銭を請求するものであれば、給料の未払い売掛金の請求貸金の返済請求損害賠償の請求などなんでも利用する事ができます。

しかしここで注意が必要となってくるのは「金銭の請求のみ」ということです。

たとえば「50万円の滞納家賃を支払って欲しい」というのは、50万円の金銭を請求する事件ですので少額訴訟は可能となります。

しかし「50万円の滞納家賃を支払って、部屋から立ち退いて欲しい」となると「50万円の支払請求」の部分は金銭の支払請求なのですが、「部屋からの立ち退き」という部分は金銭の支払請求ではないので、少額訴訟を利用することは出来ません。

 

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