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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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少額訴訟のルール

通常の裁判では訴訟を起こしてから判決が言い渡されるまで、和解などを除くと平均で2年以上かかるとも言われています。

一方、少額訴訟では審理から判決まで1日で終了させるために、他の裁判とは違ったルールが存在します。

訴訟の提起から判決まで

訴訟の提起から実際に裁判が始まる(=第一回期日=口頭弁論期日)までは原則として30日以内ということが定められています。

すなわち簡易裁判所に訴状を提出してから1ヶ月以内には決着が付くと言うことです。

証拠の提出

少額訴訟では1日で終了させるために、証拠の提出は「その日に証拠調べができるもの」に限定されています。

金銭債権の証拠は主に契約書であったり領収書であったりと文書の場合がほとんどです。

ですから第一回の期日までに、その証拠文書のコピーを裁判所用と相手方の人数分提出し、期日の当日に原本を持参するという形になります。

証人

証人も重要な証拠の1つです。

証人は当事者とその代理人以外の全ての人がなることができます。
しかし、証人となるためには期日当日に法廷へと出頭できる者でなくてはなりません。

証人を裁判で利用するためには、第一回の期日までに裁判所へ申請を出す必要があります。

裁判所は申請が為された場合、証人を採用するか検討した上で、採用する場合には証人に出廷してもらいます。

証人が遠方に住んでいるなどの事情で出廷できない場合、当事者の申し出があり、裁判所が認めた場合には「電話会議システム」というものが利用できます。

 

 

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