通常の裁判では訴えた側の請求が正当だと判断した場合には「〜円の金員を支払え」といったように、通常は一括払いの支払を命じます。
しかし少額訴訟では、支払う相手方の事情を考慮して、支払期間の猶予を与えたり、分割払いを認める判決や遅延損害金を免除する判決を言い渡すことができます。
少額訴訟の判決
・即日判決の言い渡し
・支払の猶予
・3年を超えない期間での分割払い
・遅延損害金の免除
・必要的仮執行宣言
和解
訴訟の終結には「和解」という方法も取られる場合があります。
これは裁判の当事者同士が歩み寄り、和解内容の合意が為される事です。
和解が成立すると裁判所は和解調書というものを作成します。
債務者が和解したにもかかわらず、和解内容を守らない場合にはこの和解調書を基に強制執行が可能となります。
・少額訴訟は1日で判決の言い渡しまで行なうため、事件の内容や当事者が十数名いるといった複雑なものは裁判所の判断で利用ができない場合があります。
・訴えられた側には「少額訴訟」で争うか「通常裁判」に移行して争うかを選択することができます。
すなわち、相手が少額訴訟を選択しなければ少額訴訟はできないことになります。
・少額訴訟では相手方の所在がわからないなどといった公示送達の方法を取らなければならない場合は通常裁判に移行することになります。
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