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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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公正証書の基礎知識

日本において公正証書とは広義と狭義の2つの意味を持ちます。

広い意味では「権限有る公務員が作成した、ある事項を公に証明するための文書」を指します。

例えば、住民票や戸籍、登記簿などがこれに当たります。

もうひとつの狭い意味での公正証書がこれから説明する、契約書などに使用される公正証書であり、これらは

「公証人が公証人法およびその他の法令の定めるところに従い、法律行為その他私権に関する事実につき作成した文書」

と定義づけられています。

当サイトではこの狭義の方の公正証書について解説して行きます。

公正証書の効力

公正証書には主に次の3つの効果があります。

・証拠能力
・債務名義
・心理的圧迫

証拠能力

裁判などにおいて文書の証拠能力については2つの問題があります。

ひとつはその文書自体が本物かどうか、もうひとつは文書に書かれていることが本当かどうかです。

公正証書はこの二点において法律には特に明文化はされてませんが、実際の裁判において他の公文書と同じように文書自体は本物と推定され、内容のほうも高度な信憑性があると認められています。

債務名義

債務名義とはあまりなじみのない言葉ですが、これは簡単に言うと「強制執行をする大義名分」といえます。

一番なじみのある債務名義には「民事裁判での確定判決」があります。

裁判で争い判決が出され、これ以上裁判で争えなくなると判決は確定されます。

そうして裁判所のお墨付きをもらって強制執行をかけるわけです。

公正証書では「一定額の金銭の支払債権 ※」かつ「執行認諾約款」(強制執行に応じることを認める文言)が入っている場合、債務名義としての効果があり、裁判の確定判決をもらうことなく強制執行が可能です。

※法律では「金銭の一定額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の一定数量の給付」となっていますが、事実上は金銭の支払債権のみと考えてもらって結構です。

心理的圧迫

公正証書には上記の2つ、証拠能力と債務名義という効力があるので、公正証書を作成した債務者には債務を履行しなければならないという強い心理的圧力がかかります。

裁判を起こしても負けが確定しているどころか、裁判で争うことなく財産を差し押さえられてしまうのですから、逃げても無駄だと思うのは当然といえます。


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