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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

尼崎の行政書士が内容証明を作成いたします

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公正証書作成の手続き

公正証書は「公証役場」で「公証人」に作成してもらいます。

しかし、いきなり公証役場に1人で行っても作ってはもらえません。

公正証書は「債務名義」としての効力があります。

これは裁判の確定判決と同じ効力ですから、公正証書を作成するためには裁判で争うことが無いような双方が納得して合意した事項でないといけません。

公証役場へ行く前の準備

まず当事者の間で公正証書を作成する中身を取り決めておかなければいけません。

大筋だけを取り決めておいて、詳細については公証役場で公証人と相談しながら決めることも出来ますが、当事者本人が双方又は全員でいける場合はそれでも良いのですが、代理人を立てる場合は詳細までしっかりと取り決めておく必要があります。

公証役場では公証人に対し、作りに来た人(嘱託人という)が本人またはその代理人であることを証明しなければなりません。

この証明は「印鑑証明」で行ないますので、事前に取得しておく必要があります。

また当事者が法人の場合は、会社印の印鑑証明の他に法務局で発行される資格証明書が必要になります。

また公正証書の作成に際して捺印をする必要があります。

これは認め印ではなく「実印」でする必要があります。

代理人による嘱託

嘱託とは公証人に公正証書を作ってもらうことをいいます。

当事者同士が公証役場に出向いて嘱託するのが一番なのですが、スケジュールや時間の都合でゆけない場合などは代理人によって嘱託することが可能です。

代理人によって嘱託をする場合は、代理を頼む人から代理人に対して「委任状」を発行することが必要となります。

委任状の記載条項は代理権限の範囲をできるだけ詳細に記載しておかなければ、公証人によって「嘱託の権限有無が不明」として作成を拒否されてしまいます。

公正証書作成での問題が発生するのは概ねこの代理人による作成です。

このあたりは無用なトラブルを避けるため、専門家に任せるのが無難と言えます。

代理人によって嘱託を行なう場合、公証役場では次のものが必要になります

・本人の印鑑証明
・資格証明書(本人が法人の場合のみ)
・委任状
・代理人の印鑑証明
・代理人の実印

代理人による嘱託が正常に行なわれて公正証書が作成されると、本人宛に公正証書の件名や番号などが記載された通知が郵送されます。

 


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