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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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金銭支払の公正証書

公正証書を作成する目的の中で最も多いのが、この金銭の支払に関する公正証書です。

というのも、金銭の支払を約束する公正証書には「執行認諾約款」というものが付けることができ、この「執行認諾約款」がついた公正証書を「執行証書」と呼びます。

公正証書の基礎知識」で説明したとおり、この「執行認諾約款」がついた「執行証書」には「債務名義」としての効力があり、この「執行認諾約款」がついた「執行証書」を基に強制執行が可能となります。

公正証書を組むということは、すなわち約束を守って貰えない(=債務不履行)の場合は強制執行をしてでも債権の回収を図ることができるということです。

主な金銭支払を目的として公正証書

金銭の支払を目的とした公正証書には主に次の二種類がよく作成されます。

・金銭消費貸借契約公正証書

・債務弁済契約公正証書

金銭消費貸借契約公正証書

「金銭消費貸借」とは簡単に言うとお金の貸し借りのことです。

ですから、「金銭消費貸借契約公正証書」とは「借金の公正証書」と考えてもらえば結構です。

「金銭消費貸借」では「利息」や「遅延損害金」を取ることができます。

債務弁済契約公正証書

「債務弁済契約公正証書」とは主に「売掛金の支払に関する公正証書」と考えて貰えば結構です。

相手に弁済すべき債務を了承させ、支払の方法や期日を確定させるのが目的です。

もちろんこの「債務弁済契約」においても、「利息」や「遅延損害金」を取ることができます。

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