遺産相続という言葉や大まかな意味は知っているという人がほとんどで、正しい遺産相続というものの知識を持っている人はあまりいません。
遺産相続というのは民法の第五編(第882条〜)によって細かく定められています。
その中の「相続の開始」と「相続の効果」はどう定められているのかというと
民法第882条 相続開始の原因
相続は、死亡によって開始する。
民法第896条 相続の一般的効果
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない
と、定められています。
簡単に言うと、相続とは「人が死んだ」瞬間に開始され、その死んだ人の財産や権利義務が対象となるということです。
ここで重要なことは以下の2つがあります。
・権利だけではなく「義務」も相続の対象となる。
・一身に専属したものは相続の対象外
順に解説していくと、まず最初の「権利だけではなく義務も対象」とはどういう事かというと、権利とは例えば、ある人に100万円貸していた人が死ぬと、その100万円を返してもらうという「権利」は相続されます。
逆に100万円借りていた人が死ぬと、その100万円を返さなければならないという「義務」も相続の対象となります。
次に「一身に専属したもの」とはどういうものか。
これはその人固有の権利義務と言い換えてもいいでしょう。
例えば年金の受給はその人が死ねば、その「年金をもらう事ができる権利」はその人固有の権利であるので、相続の対象とはならずに権利は消滅することとなります。
また、住民税もその人固有の義務であるので、その人が死んだら相続して支払が続くなどということはなく、相続の対象とはならずに義務は消滅することになります。

