相続の対象となるのは、被相続人(=死んだ人)が持っていた現金や預貯金、車、土地といった金銭や動産、不動産の他に貸付金、売掛金、著作権、借地借家権などの権利も含まれます。
これらの積極財産(プラスの財産)だけでなく借金や保証債務などの消極財産(マイナスの財産)も含まれます。
相続できる物のなかで、現実に「物」として存在する現金や動産、不動産は比較的分かりやすいのですが、権利義務といった「物」として存在しないものは、大変わかりにくくなっています。
民法の第896条には被相続人の一切の権利義務を引き継ぐと有りますが、第896ではそれの例外として被相続人の一身に専属したものは相続できないとしています。
祭祀財産とは、先祖を祀るための財産のことです。
具体的には、墓石、墓地、仏壇、位牌などの事です。
これらの物が被相続者の財産であったとしても、相続財産からは除外されます。
これらの祭祀財産はその他の財産の相続とは別に、祖先の祭祀を主宰するする者が継承すると民法の第897で定められています。
祭祀を主宰するものとは、主に慣習や被相続者が指名してきめるのですが、指名されておらず慣習が定かでないなど場合は家庭裁判所が取り決めることになっています。
相続の財産にはプラスばかりでなくマイナスの財産も有ります。
具体的な例としては
・金銭債務(借金)
・買掛金(ツケ)
・土地や家の家賃債務
・手形債務
・滞納税金
などがあります。
また、被相続人が誰かの連帯保証人となっていた場合、その連帯保証人の立場は相続人に引き継がれると考えられています。
根保証の場合は元本の範囲の保証から被相続人が死亡した時点で元本は確定して、その確定した債務について保証債務を引き継ぐことになります。
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